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本籍地または所在地の区市町村
夫と妻
届書1通
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭の支援などについて、以下のリンクをご覧ください。
判決確定または調停成立後10日以内
本籍地または所在地の区市町村
原則として、離婚の訴えを提起したかた
調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書、届書(証人は必要ありません)
(注釈)届出用紙は区民事務所にもあります。
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に届書(77条の2)1通。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
なお、令和6年6月から土曜日のみ開庁となります。
2. 注意
届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合やご本人の確認ができない場合などはお預かりのみとなります。
外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737