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戸籍を分けたいときは
本籍地または新本籍地あるいは届出人の所在地の区市町村
分籍する本人。ただし戸籍筆頭者とその配偶者を除く成人(18歳以上)のかた
届書1通
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
ただし、コンピュータ化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は分籍届の届出時に戸籍謄本の添付が必要となります。
届書に記入していただく本籍地や筆頭者が誤っていると届書の受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。
窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。
また、平日のみ東西区民事務所でも受付しています。
それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預りしています。
1. 窓口開設時間
平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)
なお、令和6年6月から土曜日のみ開庁となります。
2. 注意
届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
東西区民事務所では、休日窓口を実施していません。
休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合などはお預かりのみとなります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4737