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戸籍制度が変わります

戸籍届出の際の戸籍謄本の添付について(令和6年3月1日から)

 

戸籍法が改正され、令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則として不要となりました。

ただし、コンピュータ化されておらず現在も紙で管理されている戸籍の方は、転籍届及び分籍届の届出時には戸籍謄本の添付が必要となります。

 

注意事項

届書に記入していただく本籍地や筆頭者に誤りや記入漏れがあると届出の受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。

本籍地、筆頭者の確認方法

  1. 親族等に確認する
  2. 本籍表示入りの住民票を取得する

※住民票は暗証番号を登録したマイナンバーカードをお持ちであればコンビニで取得可能です。

※住民票のコンビニ交付に対応していない自治体があります。

※住所地以外の市区町村窓口で取得した住民票には本籍は記載されません。

 

戸籍証明書等の広域交付が可能になりました

 

令和6年3月1日からこれまで本籍地でのみ取得が可能であった戸籍証明書等を、今後は本籍地でない他の自治体の窓口でも取得が可能となりました(一部対象外あり)。

詳しくは「戸籍証明書等の広域交付が可能になります」をご確認ください。

 

民法が改正されました

民法が改正され、令和6年4月1日から以下のように変わりました。

 

女性の再婚禁止期間の廃止

 

女性の再婚禁止期間が廃止されました。

従来は、離婚後100日を経過したあとでなければ再婚することができませんでしたが、女性が離婚後すぐに別の男性と婚姻することができるようになりました。

 

嫡出推定規定の見直し

 

婚姻解消の日から300日以内に子が生まれた場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した場合は再婚後の夫の子と推定されるようになりました。

 

※嫡出推定制度とは

民法では、生まれたの子の父を速やかに確定できるように、婚姻の成立した日から200日経過した後に生まれた子または婚姻解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定することとしています。

 

嫡出否認制度の見直し

 

  • 嫡出否認権が母及び子にも認められるようになりました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になりました。

 

(注)原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から一年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父でないものが子の父と推定されている状態を解消することができます。

 

認知無効の訴えの規律の見直し

従来は、利害関係を有する者はだれでも認知の無効を主張することができ、認知の無効を主張する期間の制限がありませんでした。

今回、認知無効の訴えに制限を設けることで、子の安定した身分を保証しようとするための見直しが行われました。

 

  • 血縁関係がないことを理由とした認知の無効の訴えにつき、訴えを提起できる者が、子、認知をした者(父)および母に限定されるようになりました。
  • 血縁関係がないことを理由とした認知の無効の訴えをできる期間が、所定の時点から原則として7年間となりました。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

 

戸籍に氏名の振り仮名を記載する手続きについて

令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することを予定しています。

手続きの概要については、法務省のホームページをご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。(法務省HP、新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ

電話番号:03-3981-4737

更新日:2024年4月16日