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産前産後期間として認められた期間は、将来被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日の6か月前から申請できます。
母子手帳、年金手帳、本人確認書類、マイナンバーのわかるもの
国民年金グループ☎3981-1954、池袋年金事務所☎3988-6011
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電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952