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20歳以上の学生のかたへ、令和6年度「学生納付特例」の申請を受け付けています

日本国内にお住まいのかたは、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。ただし、学生のかたで本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」(一部対象外の学校あり)があります。ご希望のかたは、本人確認書類、年金番号のわかるものと有効期限内の学生証を持参のうえ、申請してください。

関連情報

20歳到達時の国民年金の手続き(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所3988-6011

更新日:2024年4月1日