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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除申請について

新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除の受付手続きは、令和4年度(保険料の免除・納付猶予は令和4年7月から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

(重要)臨時特例措置による国民年金保険料の免除申請は令和4年度分で終了します

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例措置について、令和4年度分(保険料の免除・納付猶予の申請は令和5年6月分まで、学生納付特例の申請は令和5年3月分まで)で終了します。

臨時特例措置の概要について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となっています。簡易な所得見込の計算に用いることができる月の期間は、申請年度によって異なりますのでご注意ください。

臨時特例申請の対象となる期間

臨時特例による申請は、申請日から2年1か月前までの期間について、遡って申請することが可能です。

<免除・納付猶予の申請の対象となる期間>

  • 申請する月の2年1か月前の分から、令和5年6月分までの保険料

(注)「申請者本人」だけでなく、「申請者の配偶者」と「世帯主」の所得も免除の審査の対象になります。

<学生納付特例の申請の対象となる期間>

  • 申請する月の2年1か月前の分から、令和5年3月分までの保険料

申請書などの提出先

池袋年金事務所または区役所国民年金グループ

  • 郵送での申請も可能です。事前に電話でご相談ください。

お問い合わせ

池袋年金事務所(電話番号:03-3988-6011)

更新日:2024年2月7日