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令和5年度(令和5年7月~令和6年6月分)の国民年金保険料免除申請のご案内

令和5年7月3日より、令和6年6月分までの国民年金保険料免除申請の受付を開始します。

免除申請できるかた

国民年金第1号被保険者で経済的に保険料の支払いが困難なかた。ただし、本人や配偶者・世帯主の前年所得等に基づく審査があります。※退職などで保険料を納めることが難しい時には、特例免除制度を利用できる場合がありますのでご相談ください。

国民年金の免除等について

その他の制度(詳しくはお問い合わせください)

学生納付特例制度

学生で前年所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。学生本人の前年所得が審査対象になります。詳しくは下記のリンクを参照してください。

産前産後期間の免除制度

平成31年4月より、国民年金第1号被保険者のかたが出産した際、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。この制度では「免除期間中も保険料が納付されたもの」として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、多胎妊娠(「ふたご」や「みつご」など二人以上の胎児を同時に妊娠すること。)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ご注意ください

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、お早めに手続きしてください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所:03-3988-6011

更新日:2023年8月2日