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更新日:2026年1月20日

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「災害発生時における特別法律相談に関する協定」を東京三弁護士会・豊島法曹会と締結しました!

令和8年1月20日

豊島区は、本日1月20日(火曜)に豊島区役所本庁舎にて、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)・豊島法曹会と「災害発生時における特別法律相談に関する協定」を締結しました。

近年、能登半島地震等の大きな災害が多発しており、災害時における特別法律相談体制の強化が求められています。区では、平成19年に豊島法曹会と災害時における特別法律相談に関する協定を締結していますが、さらなる体制の強化を図るため、実際に被災地で法律相談や生活再建に関わる相談業務に携わった実績がある、東京三弁護会を含めた協定を、今回新たに締結いたしました。

本協定では、区内での災害発生時における弁護士の派遣要請に関する内容、弁護士による災害等に起因する土地、家屋、相続等の法律問題全般についての指導及び助言や、生活再建、被災地域の復旧・復興その他有益な情報の提供を定めています。本協定に基づき、今後、災害発生時に被災された区民の不安の払拭につなげ、一日も早い生活再建につながるよう、被災地での相談実績のある東京三弁護士会と地域に根付いた豊島法曹会との協力・連携体制をより一層強固に構築して参ります。

本協定締結にあたり、高際みゆき豊島区長は「今日にでも起きるかもしれない大災害に備え、いざという時に区民が頼れる相談体制を強化でき、大変心強く思うとともに、区民の安心を守る弁護士会の皆様のご協力に感謝しております。」とコメントしました。

「災害発生時における特別法律相談に関する協定」締結式概要

日時

  • 令和8年1月20日(火曜)13時から13時30分

会場

  • 豊島区本庁舎5階 区長応接室(豊島区南池袋2-45-1)

締結式概要

  • 協定の締結、各代表の挨拶等

協定概要

  • 担当弁護士の派遣要請、担当弁護士による相談の実施(災害等に起因する土地、家屋、相続、金銭消費貸借、保険金請求及び婚姻等法律問題全般についての指導及び助言)、平常時を含む連携協力等

写真


協定締結式の様子


記念写真

この報道発表に関するお問い合わせ

  • 区民相談課 庶務・相談グループ 電話:03-3981-4164