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豊島区では、男女共同参画推進条例に基づいて苦情処理機関を設置しています。
苦情処理機関は行政からも独立した中立・公正な機関です。
1人でも申し出ることができます。
申出をする者の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出の年月日を記入してください。
(注釈)所定の苦情申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。
原則書面とします。郵送又はファクスにより受け付けます。
【ファクス】
03-5391-1015
【送付先】
郵便番号171-0021
豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
豊島区男女平等推進センター内
豊島区男女共同参画苦情処理委員あて
下記からダウンロードすることができるほか、豊島区立男女平等推進センター窓口でも配布しています。
苦情等申出書(ワード:16KB) 苦情等申出書(PDF:300KB)
【回答】
区内に住所を有するかたのほか、区内に在勤、在学しているかたが申し出ることができます。
【回答】
区民の皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するための機関として、豊島区男女共同参画推進条例第21条に基づき苦情処理機関が設置されており、区長から委嘱された3人の苦情処理委員がいます。
苦情処理委員は、皆さんに代わって必要な調査を行います。その結果、必要があると認められるときは、区の施策については、勧告、改善意見の表明を、私人間に関する事案については、助言、指導及びあっせん、是正の要請等を行ないます。
【回答】
次の申出などは、この制度では調査することができません。その場合は申出人に通知します。
【回答】
苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や区の機関、関係者にお知らせします。
お問い合わせ
電話番号:03-5952-9501