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男女共同参画苦情処理機関

豊島区では、男女共同参画推進条例に基づいて苦情処理機関を設置しています。
苦情処理機関は行政からも独立した中立・公正な機関です。
1人でも申し出ることができます。

男女共同参画苦情処理委員について

  • 男女共同参画推進の視点から検討します。
  • 裁判や調停のような手続きや審理はありません。
  • 迅速、適切をモットーに処理します。
  • 苦情処理委員は皆さんに代わって、必要な調査を行い、勧告または改善意見表明、助言または是正の要請等を行います。
  • 皆さんのプライバシーは守ります。

苦情等申出書の記載事項

申出をする者の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談等の状況、申出に係る人権の侵害があった日、申出の年月日を記入してください。

(注釈)所定の苦情申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。

申込方法

原則書面とします。郵送又はファクスにより受け付けます。

【ファクス】
03-5391-1015

【送付先】
郵便番号171-0021
豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ3階
豊島区男女平等推進センター内
豊島区男女共同参画苦情処理委員あて

苦情等申出書の入手方法

下記からダウンロードすることができるほか、豊島区立男女平等推進センター窓口でも配布しています。

苦情等申出書(PDF:5KB)

Q&Aコーナー

1.どんなことを申し出ることができますか?

  1. 男女共同参画の推進に関する区の施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる区の施策について、対象となります。
  2. 性別による差別等の私人間の事案で、直接具体的な被害や不利益などを被り、相手方に対し改善や救済を求めるものが対象となります。なお、区内で発生した事案のみ対象となります。

2.誰でも申し出ることができますか?

【回答】
区内に住所を有するかたのほか、区内に在勤、在学しているかたが申し出ることができます。

3.どこに申し出るのですか?どのように処理されるのですか?

【回答】
区民の皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するための機関として、豊島区男女共同参画推進条例第21条に基づき苦情処理機関が設置されており、区長から委嘱された3人の苦情処理委員がいます。
苦情処理委員は、皆さんに代わって必要な調査を行います。その結果、必要があると認められるときは、区の施策については、勧告、改善意見の表明を、私人間に関する事案については、助言、指導及びあっせん、是正の要請等を行ないます。

4.すべての申出が調査されますか?

【回答】
次の申出などは、この制度では調査することができません。その場合は申出人に通知します。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 区議会に請願又は陳情を行なっている事案に関する事項
  • 苦情の申出又は救済の申出の処理に関する事項

5.調査結果はどうなりますか?

【回答】
苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や区の機関、関係者にお知らせします。

お問い合わせ

更新日:2021年4月6日