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更新日:2025年6月2日

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マイナンバーカードの受け取りについてよくある質問

マイナンバーカード交付の交付通知書を紛失してしまいました。

交付通知書を紛失した場合でも、ご本人が運転免許証・パスポート・在留カード等の官公署発行の顔写真付証明書(S・A書類)1点に加え、健康保険証・年金手帳・社員証等の氏名と住所の記載のあるもの(B・C・D書類)1点とをお持ちいただければ、マイナンバーカードをお渡しすることができます。

詳しくは総合窓口課までお問い合わせください。

本人確認書類はコピーではダメですか?

コピーしたものではなく、必ず原本をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認を実施していますをご参照ください。

申請者本人の代わりに、代理人が受取に行けませんか?

マイナンバーカードは原則、申請者本人に交付します。申請者が15歳未満の方や成年被後見人であっても、法定代理人とともにお越しください。

ただし、病気や身体の障害等でやむを得ず本人にお越しいただけない場合や、申請者本人が15歳未満である場合など、やむを得ない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)に交付が可能です。

代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。

詳しくは「マイナンバーカードの代理人による受け取り方法」をご確認ください。

代理人受取ですが、申請者本人の写真付きの証明書が(顔写真証明書)ありません。

顔写真証明書が持参いただけない場合は代理人受取ができないため、申請者本人が窓口にお越しいただかないとお渡しができません。

15歳未満の方や長期入院・施設入所で来庁が困難な方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を顔写真付きの本人確認書類(書類Cの1点)として利用することが可能です。

詳しくは「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認いただくか、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337