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更新日:2025年6月3日

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目次

 

マイナンバーカードの代理人による受け取り方法

マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。

代理人への交付は本人が来庁する場合と必要書類が異なります。代理人に委任する場合は事前に豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122)にお問い合わせください。来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。

注記:本人による受け取り方法は「マイナンバーカードの受け取り方法」をご確認ください。

代理人交付時のやむを得ない理由

  1. 心身の病気や障害により来庁が困難である場合
  2. 成年被後見人である場合
  3. 被保佐人及び被補助人である場合
  4. 中学生、小学生及び未就学児である場合
  5. 75歳以上である場合
  6. 長期入院をしている場合
  7. 身体以外の障害がある場合
  8. 施設に入所している場合
  9. 要介護及び要支援認定を受けている場合
  10. 妊娠している場合
  11. 海外留学中である場合
  12. 高校生・高専生である場合
  13. 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。

証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。

代理人交付時のマイナンバーカードの受け取り方法について

  1. 受け取りの事前予約をする
  2. 受け取りに必要な持ち物
  3. 暗証番号の準備

1.受け取りの事前予約をする

区からマイナンバーカード交付のお知らせが届きましたら、受け取りの事前予約を行ってください。受け取りはご予約のかた優先となります

マイナンバーカードの交付予約に関するご質問がありましたら、豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122) へお問い合わせください。マイナンバーカードに関するよくある質問と回答は、以下のページに掲載していますので、あわせてご覧ください。

豊島区マイナンバーコールセンターのご案内

受け取り場所・受け取り時間

受け取り窓口は交付通知書に記載されている交付場所の窓口です。なお、予約の際に交付場所の変更も可能です。

  • 区役所本庁舎総合窓口課
    月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分
    土曜日(第3土曜日を除く):午前9時から午後3時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分

予約方法

ご予約の際は、ご自宅へお送りしている交付通知書に記載の「予約ID」と「認証番号」が必要です。ご入力間違いのないようにご注意ください。

スマートフォン・パソコンで予約する(インターネット予約)

豊島区マイナンバーカード交付予約システム(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)

受付時間:24時間受付

ご予約に関する注意事項
電話で予約する

電話番号:03-3981-1122

受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

ご予約に関する注意事項
  • ご予約は4日先(土日・祝日は含まず)から可能です。
  • 通話料がかかります。

2.受け取りに必要な持ち物

  • 交付通知書
    • 回答書欄の他、委任状欄の記入、暗証番号記入の上、目隠しシールを貼ってください。
    • 法定代理人の方が受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。
    • 任意代理人の方が受け取る場合には、本人(委任する方)がすべて記入してください。
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードと引き換えに回収します)
  • マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受け取ったことがある場合)
    注記:持参いただかないと紛失扱いとなるため、再交付手数料1,000円が必要です。
    紛失され、すでに廃止手続きを行ったマイナンバーカードを持参いただいても再交付手数料は必要となります。
  • 申請者本人の本人確認書類
    下記1から3のいずれかの本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認を実施していますをご参照ください。顔写真付きの証明書が1点以上必要となります。
    注記:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。また、15歳未満の方や来庁が困難な方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きの本人確認書類(書類Cの1点)として利用が可能です。
    1. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類S・A)から2点
    2. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類S・A)と保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B・C・D)から1点ずつ
    3. 保険証、年金手帳、学生証など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B・C・D)から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
  • 代理人の本人確認書類
    下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認を実施していますをご参照ください。
    1. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類S・A)から2点
    2. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類S・A)と保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B・C・D)から1点ずつ
      注記:満1歳未満のマイナンバーカードのお受け取りの場合は、本人分の本人確認書類はB・C・D2点で手続きが可能です。
  • 代理権の確認書類
    • 法定代理人の場合
      戸籍謄本(「本人と親権者のかたが同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が豊島区」の場合は不要)や成年後見登記事項証明書。
    • その他(任意代理人)の場合
      「交付通知書」の「委任状」欄を全て記入してお持ちください。暗証番号を記載する欄には本人(委任者)に暗証番号を記入していただき「交付通知書」宛名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付けてください。
  • 本人の来庁が困難であることを証する書類
    診断書、入院証明書、施設等の入所証明書、勤務先による長期出張など。詳細は「疎明資料について」をご確認ください。

3.暗証番号の準備

マイナンバーカードの受け取り時に暗証番号を設定します。2種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、お越しください。

  1. 数字のみの4桁(住所・氏名変更手続きやコンビニ交付、マイナポータルなどで使用)
  2. 英字(大文字)と数字を組み合わせて6文字から16文字(オンライン申請やe-Taxなどで使用)

注記:小文字や記号は使えません。申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、2は不要です。

疎明資料について

代理交付の要件及び疎明資料

要件

疎明資料

成年被後見人

不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可)

被保佐人、被補助人

不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可)

未就学児、小学生、中学生

不要(本人確認書類で確認可能)

75歳以上の高齢者

不要(委任状に出頭が困難である記載があれば可)

長期入院者

入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書、診断書

身体以外の障害のある者

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、診断書

施設入所者

施設長が作成する顔写真証明書、本人が施設等に入所している事実を証する書類

要介護、要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる領収書又は受診券

海外留学者

査証の写し、留学先の学生証の写し

高校生、高専生

学生証、在学証明書

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

左の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、左記について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書
注記:下記様式に本人や代理人が(申請者本人)欄を記入し、公的な支援機関の職員または当該支援機関の長が証明者欄をご記入ください。
疎明資料(PDF:258KB)

個人番号カード顔写真証明書について

15歳未満の方や長期入院・施設入所で来庁が困難な方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、以下の個人番号カード顔写真証明書を顔写真付きの本人確認書類(書類Cの1点)として利用することが可能です。また、長期入院・施設入所の方の来庁が困難であることを証する書類となります。

対象者

注意事項

  • マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円が必要です。
  • 豊島区から区外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に豊島区でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
  • マイナンバー(個人番号)カードの受け取りには期限があります。保管期限が経過するとマイナンバー(個人番号)カードは廃棄処分します。できるだけ早めにお受け取りください。
  • マイナンバーカード申請後、2か月を経過しても「交付通知書」が届かない方や、「交付通知書」を紛失した方は総合窓口課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337