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印鑑登録証を紛失したときや、印鑑登録証の登録番号等が見えなくなり識別できなくなったときは、印鑑登録証亡失届を提出してください。この届出によって、印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに印鑑登録の申請をして下さい。
成年被後見人の印鑑登録については、下記リンクからご確認ください。
成年被後見人または成年後見人
(注釈)成年被後見人のかた、15歳未満のかたは代理人になれません。
印鑑登録証、本人(成年被後見人)の本人確認書類
成年被後見人の印鑑登録証、成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)、成年後見人の本人確認書類
印鑑登録証亡失届は、区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に以下リンク先をご確認ください。
臨時閉庁日のお知らせ
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782