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軽自動車税(種別割)の減免について

障害をお持ちのかたのために所有し使用される車両や、生活保護受給中のかたが所有する車両につきましては、一定の条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。

減免の対象

  1. 障害のあるかた(または障害のあるかたと生計を一にしているかた)が所有し、障害のあるかたのために使用される自家用車両(対象になる障害の範囲などは下記を参照してください)
  2. 車椅子移動車など、障害のあるかたが利用するための構造になっている車両
  3. 生活保護を受けているかたが所有している車両
  4. 社会福祉法人が所有し、社会福祉事業に使用する車両
  5. 災害などにより生活が困難になったかたが所有する車両

注意事項

減免申請する車両の当該年度の税金を既に納付された場合は、減免申請ができません。

障害をお持ちのかたの減免申請は、下記に留意ください。

(1)普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて1人1台に限ります。

(2)50ccの原動機付自転車を減免する場合、納税義務者と減免対象者は同一人に限ります。

(3)対象は自家用車両に限ります。営業用車両は減免申請できません。

軽自動車税(種別割)の減免申請期間


納税通知書発送の日から納期限の7日前まで

(令和5年度分の減免申請の受付期間は、5月10日から5月24日までです)

軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの

1.身体障害者手帳などをお持ちのかた

  • 区所定の申請書
  • 身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳など
  • 運転者の運転免許証

2.障害のあるかたが利用するための構造になっている車両

  • 区所定の申請書
  • 区所定の車両の使用状況に関する確認書
  • 車両の構造がわかる書類(車検証・写真など)

3.生活保護を受けているかた

  • 区所定の申請書
  • 生活保護受給証明書

4.社会福祉法人が所有し、社会福祉事業に使用する車両

  • 区所定の申請書
  • 区所定の車両の使用状況に関する確認書
  • 施設、団体などの事業(活動)内容がわかるもの
  • 代表者印

5.災害などにより生活が困難になったかた

  • 区所定の申請書
  • 罹災証明書など被害状況がわかるもの

軽自動車税(種別割)の減免申請場所

税務課庶務グループ軽自動車税担当(区役所3階)
平日8時30分から5時まで

対象となる障害の範囲

身体障害者手帳をお持ちのかた

障害の区分 障害の程度

下肢不自由

1級から6級

体幹不自由

1級から3級・5級
上肢不自由 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級・2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

移動機能

1級から6級
視覚障害 1級から3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能または言語機能障害 3級(喉頭摘出による障害に限る)
心臓機能障害 1級・3級・4級
じん臓機能障害 1級・3級・4級
呼吸器障害 1級・3級・4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級・3級・4級
小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
肝臓機能障害

1級から4級

愛の手帳をお持ちのかた

総合判定:1度から3度

療育手帳をお持ちのかた

障害の程度(総合判定):A(重度)

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

障害の程度:1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります)

その他

その他についてはお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の減免継続申請について

前年度に減免を受けられている上記対象者のうち、1、2の対象者については、前年度と申請内容に変更がない場合は、郵送で継続の手続きができます。継続手続き可能なかたに対しては、継続の申請書をお送りします。届きましたら、記入のうえ、速やかに返送してください。納期限の7日前が受付期限です、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 区所定の申請書・現況届(両面になっています。必ず表も裏も記入してください)
  • 運転者の運転免許証のコピー(前年度減免申請時から有効期限に変更がない場合は必要ありません)

申請先

〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所税務課軽自動車税担当

軽自動車税(種別割)減免の決定

申請受付後、審査し、決定します。

決定後、6月中旬頃までに決定通知書を送付いたします。

決定通知書は、車検の際必要になりますので、必ず保管しておいてください。

決定通知書を紛失された場合、再交付はできません。車検用の納税証明書を申請してください。

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お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

軽自動車税担当
03-4566-2352

更新日:2023年5月9日