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障害をお持ちのかたのために所有し使用される車両や、生活保護受給中のかたが所有する車両につきましては、一定の条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。
減免申請する車両の当該年度の税金を既に納付された場合は、減免申請ができません。
障害をお持ちのかたの減免申請は、下記に留意ください。
(1)普通自動車・軽自動車・バイクなどを含めて1人1台に限ります。
(2)50ccの原動機付自転車を減免する場合、納税義務者と減免対象者は同一人に限ります。
(3)対象は自家用車両に限ります。営業用車両は減免申請できません。
納税通知書発送の日から納期限の7日前まで
(令和7年度分の減免申請の受付期間は、5月9日から5月26日までです)
税務課庶務グループ軽自動車税担当(区役所3階)
平日8時30分から5時まで
障害の区分 | 障害の程度 |
下肢不自由 |
1級から6級 |
体幹不自由 |
1級から3級・5級 |
上肢不自由 | 1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 |
1級から6級 |
視覚障害 | 1級から3級・4級の1 |
聴覚障害 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(喉頭摘出による障害に限る) |
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
じん臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
呼吸器障害 | 1級・3級・4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級・3級・4級 |
小腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 |
肝臓機能障害 |
1級から4級 |
総合判定:1度から3度
障害の程度(総合判定):A(重度)
障害の程度:1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります)
その他についてはお問い合わせください。
前年度に減免を受けられている上記対象者のうち、1、2の対象者については、前年度と申請内容に変更がない場合は、郵送で継続の手続きができます。継続手続き可能なかたに対しては、継続の申請書をお送りします。届きましたら、記入のうえ、速やかに返送してください。納期限の7日前が受付期限です、ご注意ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所税務課軽自動車税担当
申請受付後、審査し、決定します。
決定後、6月中旬頃までに決定通知書を送付いたします。
決定通知書は、車検の際必要になりますので、必ず保管しておいてください。
決定通知書を紛失された場合、再交付はできません。車検用の納税証明書を申請してください。
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352
軽自動車税担当
03-4566-2352