ここから本文です。
道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正されました。改正により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもの(電動キックボード等)であって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
特定小型原動機付自転車については、原付第1種の税額(2000円)が適用されます。
豊島区では、令和5年7月3日(月曜日)8時30分より税務課窓口(本庁舎3F)にて、特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付受付を開始いたします。
なお、標識番号は受付番号順での発行となります。(希望番号制ではございませんので、ご了承ください。)
窓口にお越しの際は、必ず発券機にて受付番号の発券をお願いします。
直接、窓口にお越し頂いても、当日中にご登録できない場合がございます。必ず、事前にご連絡ください。
特定小型原動機付自転車の標識を新たに交付することができますが、事前に税務課にお問合せいただき、必要書類についてご確認をお願いいたします。
(なお、特定小型原動機自転車の標識を新たに交付する場合には、既存の標識をご返却いただき、新たに標識を交付します。そのため、既存の標識番号は引き継がれませんので、ご了承ください。)
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352