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更新日:2026年1月5日
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道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正されました。改正により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもの(電動キックボード等)であって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
特定小型原動機付自転車については、原付第1種の税額(2000円)が適用されます。
直接、窓口にお越し頂いても、当日中にご登録できない場合がございますので必ず事前にご連絡ください。
なお、数十台以上の登録を行う場合は一定のお時間をいただきます。
特定小型原動機付自転車の標識を新たに交付することができますが、事前に税務課にお問合せいただき、必要書類についてご確認をお願いいたします。
(なお、特定小型原動機自転車の標識を新たに交付する場合には、既存の標識をご返却いただき、新たに標識を交付します。そのため、既存の標識番号は引き継がれませんので、ご了承ください。)
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352