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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正されました。改正により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもの(電動キックボード等)であって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

  1. 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

軽自動車税(種別割)税額について

特定小型原動機付自転車については、原付第1種の税額(2000円)が適用されます。

 

課税標識(ナンバープレート)の発行について

豊島区では、令和5年7月3日(月曜日)8時30分より税務課窓口(本庁舎3F)にて、特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付受付を開始いたします。

なお、標識番号は受付番号順での発行となります。(希望番号制ではございませんので、ご了承ください。)

窓口にお越しの際は、必ず発券機にて受付番号の発券をお願いします。

申請に必要なもの(新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合)

  • 販売証明書(車台番号・定格出力(総排気量)に加えて、長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

以下の方は、事前に税務課までお問合せください。

  • 複数台(5台以上)ご登録予定の方

直接、窓口にお越し頂いても、当日中にご登録できない場合がございます。必ず、事前にご連絡ください。

 

  • 現在登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機自転車へ登録変更を希望される方

特定小型原動機付自転車の標識を新たに交付することができますが、事前に税務課にお問合せいただき、必要書類についてご確認をお願いいたします。

(なお、特定小型原動機自転車の標識を新たに交付する場合には、既存の標識をご返却いただき、新たに標識を交付します。そのため、既存の標識番号は引き継がれませんので、ご了承ください。)

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原付・二輪車・軽自動車等の各種手続き

 

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2023年7月3日