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更新日:2026年1月5日
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現在、軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、二輪、三輪・四輪の軽自動車等は、納税状況を確認ができるようになり、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。よって、令和7年4月以降はすべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。
以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352