ホーム > 手続き・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 令和7年4月より、すべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。※三輪・四輪の軽自動車については令和6年度から廃止済。

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更新日:2026年1月5日

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令和7年4月より軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。

現在、軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、二輪、三輪・四輪の軽自動車等は、納税状況を確認ができるようになり、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。よって、令和7年4月以降はすべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。

1.注意事項

以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 最近納付したため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度かかります)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後等

「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352