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令和6年度から三輪・四輪の軽自動車について軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。 

令和5年1月から軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認ができるようになりました。車検用納税証明書の提示は原則不要です。

これまで、PC・スマートフォンで車検がある車両の軽自動車税(種別割)をご納付いただいた方には、車検用納税証明書を送付しておりましたが、三輪・四輪の軽自動車については、令和6年度から送付を廃止します。

なお、車検のある二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、これまで通り、車検用納税証明書を送付します。

 

1 注意事項

以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度かかります)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後等

「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2023年12月25日