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令和元年10月より、三輪以上の軽自動車に対して課税される自動車取得税(都税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)(区税)が創設されました。
今までの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)という名前に変更されました。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(バイク)の所有者に対し、毎年4月1日現在の状況により、下表のように課税されます。
現在所有していなくても、廃車の手続きをしていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。
種別 |
年税額 |
平成27年度までの 年税額 |
---|---|---|
第一種(50cc以下) |
2,000円 |
1,000円 |
第二種乙(90cc以下) |
2,000円 |
1,200円 |
第二種甲(125cc以下) |
2,400円 |
1,600円 |
ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
2,500円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
2,400円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
4,000円 |
種別 |
年税額 |
平成27年度までの 年税額 |
---|---|---|
農耕作業用 |
2,400円 |
1,600円 |
その他 |
5,900円 |
4,700円 |
種別 |
平成27年3月 以前に最初の 新規検査を受けた 車両の年税額 |
平成27年4月1日 以降に最初の 新規検査を受けた 車両の年税額 |
最初の新規検査を受けてから 13年経過した 車両の年税額(注1) |
---|---|---|---|
三輪(50cc超) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪貨物(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(注1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車を除く
自動車検査証の初度検査年月欄で確認することができます。
(注1)平成15年10月14日以前に登録された車両の車検証には、「初度検査年」までしか記載がありませんので、その年の12月に最初の新規検査を受けたものとみなします。
A.最初の新規検査から13年を満了した翌年度の課税から重課税率が適用されますので、13年目までは従来の税額で、14年目以降は重課税率で課税されます。
軽自動車税(種別割)の納付方法は以下の3通りになります。
(注意)口座振替およびYahoo!公金支払いでの納付には対応しておりません。
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352
軽自動車税担当
03-4566-2352