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軽自動車税(種別割)の税額など

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車・二輪車・原動機付自転車等を所有している方(法人を含む)にかかる税金です。

4月2日以降に廃車または名義変更をして現在車両を所有していなくても、4月1日時点で登録中であれば、その年度の軽自動車税(種別割)が1年分課税されます。

豊島区内に定置場(使用の本拠地)がある車両については、豊島区で課税されます。

軽自動車税(種別割)税額表

原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車・雪上車・軽二輪・小型二輪

車 種 区 分

年税額

原動機付自転車

第一種(50cc以下・0.6kw以下)

2,000円

第二種乙(90cc以下・0.8kw以下)

2,000円

第二種甲(125cc以下・1kw以下)

2,400円

ミニカー(50cc以下)

3,700円

小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
雪上車 雪上を走行するもの 3,600円
二輪の軽自動車

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車

小型二輪(250cc超)

6,000円

三輪・四輪

最初の新規検査の時期や、排出ガス性能および燃費性能により、適用される税額が異なります。

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことです。

最初の新規検査年月の確認方法

自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます。

(注1)平成15年10月14日以前に登録された車両の車検証には、「初度検査年」までしか記載がありませんので、その年の12月に最初の新規検査を受けたものとみなします。

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税額について

1.平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両は、最初の新規検査から13年を経過するまでは、従来の税額で課税されます。

2.平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両は、平成28年度より新税額が適用されました。

3.最初の新規検査から13年を経過した車両は、環境保護の観点から、重課税率が適用されます。(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は重課の対象から除く)

種別

平成27年3月

以前に最初の

新規検査を受けた

車両の年税額

平成27年4月1日

以降に最初の

新規検査を受けた

車両の年税額

最初の新規検査を受けてから

13年経過した

車両の年税額(注1)

四輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

四輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

三輪(50cc超) 3,100円 3,900円 4,600円

(注1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車を除く

 

Q.最初の新規検査から13年を経過とは?

A.最初の新規検査から13年を満了した翌年度の課税から重課税率が適用されますので、13年目までは従来の税額で、14年目以降は重課税率で課税されます。

重課税率適用年度 早見表

初度検査年月

重課税率適用開始年度

 平成21年4月~平成22年3月   令和5年度
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度

グリーン化特例(軽課)について

環境性能の優れた車両の普及のために、以下の期間に最初の検査を受けた新車車両のうち、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されるものです。

令和3年4月1日から令和4年3月31日に最初の検査を受けたもの・・・令和4年度の軽自動車税(種別割)を軽減

令和4年4月1日から令和5年3月31日に最初の検査を受けたもの・・・令和5年度の軽自動車税(種別割)を軽減

なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載があります。

対象車両

電気自動車・

天然ガス軽自動車

(注1)

ガソリン車・ハイブリッド車 (注2)(注3)

令和12年度燃費基準

90%達成車 かつ

令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準

70%達成車 かつ

令和2年度燃費基準達成車

税率(年税額) 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減

四輪乗用(自家用)

2,700円

四輪乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物(自家用)

1,300円

四輪貨物(営業用)

1,000円

三輪(50cc超) 1,000円 2,000円 3,000円

(注1)平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減達成車

(注2)平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(注3)営業用の乗用のものに限る

注意事項

  • 月割りにはなっておりませんので、例えば4月1日を過ぎてから廃車されても、1年分の税額を納めていただくことになります。
  • 軽自動車税(種別割)の納付のお知らせは全て豊島区税務課から送付されます。
  • 軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当面の間、東京都が行います。
  • 普通自動車等についての「自動車税」は都の税金になります。
    (問い合わせ…東京都自動車税コールセンター:電話03-3525-4066)

軽自動車税(種別割)の納めかた

軽自動車税(種別割)の納付方法は以下のとおりです。

PC・スマートフォンでご納付の場合、領収書は発行されません。領収書が必要な方、すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアをご利用ください。

窓口納付

下記の場所に納付書を持参して納付することができます。

  1. 特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫、ゆうちょ銀行等)、全国の地方税統一QRコード対応金融機関
  2. 豊島区役所・区内各区民事務所
  3. 次のコンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン(50音順)、及びMMK(マルチメディアキオスク)設置店

(注釈)コンビニエンスストアで納付された際は、必ず領収証書とレシートをお受け取りください。

電子マネー納付(バーコード読取)

PayPay請求書払いについて

モバイルバンキング納付(バーコード読取)

モバイルレジ銀行口座払いについて

モバイルレジクレジット納付(バーコート読取)

モバイルレジクレジットについて

地方税お支払いサイト(QRコード読取) 

納付書に記載されたQRコードを利用して、電子マネー納付やクレジットカード納付が出来ます。

地方税お支払いサイト(新しいウィンドウで開きます)

(注意)バーコードを利用した納付と本人負担額が異なる場合があります。

*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

軽自動車税担当
03-4566-2352

更新日:2023年5月10日