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接骨院・整骨院(柔道整復師)による施術は、負傷の原因によって国保が使える場合と使えない場合があります。
接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかりかたを正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。
国保が使える場合
打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
医師の同意がある骨折、脱臼の施術
応急処置で行う骨折、脱臼の施術
(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)
国保が使えない場合
神経痛、リウマチ、関節炎等による痛み
脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術
椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気
労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1296