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更新日:2026年6月1日

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入院時の食事代等の支給

入院時食事療養費

入院したときは、下表の食費(食材料費、調理コスト相当)を負担してください。残りは国保が負担します。

所得区分

食費(1食)

R7.3まで

R7.4から

R8.5まで

R8.6から

1.

住民税課税世帯の方

490円

510円

550円

2.

住民税非課税世帯の方

(70歳以上の方は低所得II)

(a)90日までの入院

(過去12か月の入院日数)

230円

240円

270円

(b)90日を超える入院(注1)

(過去12か月の入院日数)

180円

190円

220円

3.

2.のうち所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得I)

110円

130円

所得区分の見方は高額療養費(自己負担限度額と限度額適用認定証)をご確認ください。

住民税非課税世帯2.、3.の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は2.(b)の場合のみ、申請してください。

申請に必要なもの:入院日数のわかる領収書など、本人確認書類、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(既にお持ちの方)

(注1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請月の翌月から有効です。

入院時生活療養費

療養病棟に入院する65歳以上の方は、下表の食費(食材料費・調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)を負担してください。残りは国保が負担します。

所得段階

食費(1食)

居住費

(1日)

R7.3まで

R7.4から

R8.5まで

R8.6から

R8.5まで

R8.6から

住民税課税世帯の方

490円(注2)

510円(注3)

550円(注4)

370円

430円

住民税非課税世帯のうち

下記低所得I以外の方(低所得II)

230円

240円

270円

住民税非課税世帯で

所得が一定基準に満たない方(低所得I)

140円

160円

(注2)保険医療機関の施設基準により、450円の場合もあります。

(注3)保険医療機関の施設基準により、470円の場合もあります。

(注4)保険医療機関の施設基準により、510円の場合もあります。

 

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296