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更新日:2026年9月28日
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厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)は、次の3つの疾病です。【資格確認書に記載した場合の区分】
後期高齢者医療制度に加入する上記の対象者の方に交付する書面です。
特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示すると、一医療機関当たりの一部負担金の上限が毎月10,000円までとなります。
ただし、入院時の食事療養費または生活療養費は別途負担があります。
この書面が必要な場合、豊島区への申請が必要となります。
(1)本人確認書類
※代理人の方が申請する場合は、「代理人の本人確認書類」と「委任状」が必要です。
ただし、委任状がなくても被保険者本人の本人確認書類で代用することができます。
(2)特定疾病にかかっていることを証する書類(下記のいずれかひとつ)
1.医師又は歯科医師の意見書(PDF:85KB)
2.以前加入していた健康保険(国民健康保険等)の特定疾病証
3.慢性腎不全に係る更生医療券
4.マル都医療券(人工透析を必要とする慢性腎不全)
申請書など、必要な書面をご案内しますので、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937