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更新日:2025年10月16日
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令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。
マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。
詳細はマイナ保険証の解除申請のページをご参照ください。
令和7年8月1日から有効な資格確認書は、後期高齢者医療保険制度に加入しているすべての方へ、令和7年7月下旬ごろ特定記録郵便で郵送しました。

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に以下の事由に該当する場合は、資格確認書が被保険者一人に1枚交付されます。
当初は令和7年7月31日までの措置でしたが、令和8年7月31日まで1年間延長されました。
なお、資格確認書を紛失された場合、再交付できますので、詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。
また、施設入所などで、今後も継続して紙の資格確認書交付が必要な方は、高齢者医療年金課(03-3981-1332)までお電話ください。
継続交付用の申請書をお送りいたします。
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332