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一人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。有効期限が令和7年7月31日と記載された薄緑色の保険証が最新の保険証です。被保険者証には自己負担割合などが記載されていますので、医療機関にかかるときに必ず提示してください。窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて負担割合、自己負担限度額が変わります。
被保険者証を紛失された場合、再交付できますので、詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。
なお、保険証の発行は令和6年12月1日で終了します。令和6年12月2日以降75歳になられる方には、資格確認書が交付されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行します。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。
マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。
詳細はマイナ保険証の解除申請のページをご参照ください。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に以下の事由に該当する場合は、資格確認書が被保険者一人に1枚交付されます。
なお、資格確認書を紛失された場合、再交付できますので、詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。
令和7年8月1日以降は、資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかが被保険者一人に1枚交付される予定です。
なお、資格確認書・資格情報のお知らせの記載内容など詳細については、決まり次第公表いたします。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332