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更新日:2026年6月26日
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令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。
マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。
詳細はマイナ保険証の解除申請のページをご参照ください。
令和8年8月1日から有効な資格確認書・資格情報のお知らせは、後期高齢者医療保険制度に加入しているすべての方へ、令和7年7月下旬頃、ご登録のあるご住所へお届けします。


※1マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記※2に該当しない方です。
※2マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
(2)概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方
資格確認書や資格情報のお知らせを紛失された場合、再交付できます。詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332