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更新日:2025年10月16日

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マイナ保険証・資格確認書

マイナ保険証

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。

マイナ保険証の解除について(令和6年12月2日~)

マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。
詳細はマイナ保険証の解除申請のページをご参照ください。

 

令和7年8月1日から有効な資格確認書について

令和7年8月1日から有効な資格確認書は、後期高齢者医療保険制度に加入しているすべての方へ、令和7年7月下旬ごろ特定記録郵便で郵送しました。

  • 有効期限は令和7年8月1日~令和8年7月31日の1年間です。
  • マイナ保険証をお使いの方へも紙の資格確認書をお送りしています。
  • 新しい資格確認書の色は藤色です。

資格確認書

資格確認書・資格情報のお知らせについて

資格確認書

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に以下の事由に該当する場合は、資格確認書が被保険者一人に1枚交付されます。

当初は令和7年7月31日までの措置でしたが、令和8年7月31日まで1年間延長されました。

  • 75歳のお誕生日を迎えられる方(75歳のお誕生日までに特定記録で郵送します)
  • 転入等で新たに資格取得する方
  • 資格情報が変更になった方

なお、資格確認書を紛失された場合、再交付できますので、詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。

また、施設入所などで、今後も継続して紙の資格確認書交付が必要な方は、高齢者医療年金課(03-3981-1332)までお電話ください。

継続交付用の申請書をお送りいたします。

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332