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更新日:2026年6月26日

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マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

マイナ保険証

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。
マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意であり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行された後も、それらが義務となるわけではありません。

マイナ保険証の解除について(令和6年12月2日~)

マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で、利用登録解除を希望される方は、令和6年12月2日から高齢者医療年金課で解除の申請を受け付けております。
詳細はマイナ保険証の解除申請のページをご参照ください。

 

令和8年8月1日から有効な資格確認書・資格情報のお知らせについて

令和8年8月1日から有効な資格確認書・資格情報のお知らせは、後期高齢者医療保険制度に加入しているすべての方へ、令和7年7月下旬頃、ご登録のあるご住所へお届けします。

  • 有効期限は令和8年8月1日~令和9年7月31日の1年間です。
  • 85歳以上の方、84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方※1、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書が届きます。
  • 84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方は資格情報のお知らせが届きます。
  • 新しい資格確認書の色は水色、資格情報のお知らせは白色です。
  • 資格情報のお知らせが届いた方で、資格確認書が必要な方は、同封されている「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をご提出いただくことで、資格確認書の交付が可能です。

資格確認書お知らせ

※1マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記※2に該当しない方です。

※2マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

(2)概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方

 

資格確認書・資格情報の再交付について

資格確認書や資格情報のお知らせを紛失された場合、再交付できます。詳しくは「後期高齢者医療」に関する質問のページQ2をご覧ください。

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332