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後期高齢者医療制度の加入者で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「減額認定証」(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分1、2が適用され(表1)、入院時の食費(表2)が減額されます。
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます(表1)。
該当する方は担当窓口に申請してください。
※75歳になる前に加入していた保険で減額認定証・限度額適用認定証を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
所得区分 |
食費(1食につき) |
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現役並み所得・一般 |
490円注1 |
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住民税非課税等 |
区分2 |
90日以内の入院 |
230円 |
90日を超える入院 |
180円 |
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区分1 |
110円 |
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1332