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お引越しやご逝去等に伴うお手続きについて

お引越しやご逝去等により、状況が変わった際のお手続きについて、ご案内致します。

こんなとき

お手続き

いつまで

都外から転入したとき

お手続き不要です。
転入から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付致します。
(ご事情により、即日、新しい被保険者証の交付をご希望の場合にはご相談ください)

転入から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付。

都外へ転出するとき

1.これまでご利用されていた被保険者証をご返却ください。
2.後期高齢者医療負担区分等証明書の交付申請
(転出先の自治体で即日、被保険者証を交付希望の場合のみ)
3.転出先が介護保険施設等(住所地特例対象施設)の場合のみ、別途お手続きが必要です。
(転出先が一般住宅の場合には、不要です)

転出日から14日以内にお手続き願います。

都内から転入したとき お手続き不要です。
転入から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付致します。
転入から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付。
都内へ転出するとき これまでご利用されていた被保険者証をご返却ください。
転出先の自治体から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付致します。
転出日から14日以内に被保険者証をご返却願います。
豊島区内で転居したとき お手続き不要です。
転居から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付致します。
転居から1週間前後で、新しいご住所へ自動的に被保険者証を送付。

生活保護を受けなくなったとき

即日、新しい被保険者証の交付をご希望の場合には、生活保護廃止通知をご提出ください。

14日以内

生活保護を受けるようになったとき

生活保護開始通知と共に、これまでご利用されていた被保険者証をご返却ください。

14日以内

死亡したとき

葬祭費の申請

葬儀を行った日の翌日から2年以内

保険証を失くしたとき

本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)→本人確認書類について

郵送でも申請できます。

すみやかに

65歳を過ぎて一定の障害があるとき

国民年金証書、身体障害者手帳又は医師の診断書などを添えて区に認定の申請をしてください。

任意(75歳まで)

<ご注意>各種手続きの際に、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類の提示が必要となる場合があります。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

更新日:2024年2月22日