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更新日:2026年6月23日

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一部負担金

医療費の自己負担割合について

医療機関での自己負担割合は、一般のかたは1割または2割、現役並み所得のかたは3割となります。自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。

現役並み所得のかたとは、住民税課税所得が145万円以上あるかたやその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下図(注1)に該当されるかたは、負担割合が3割から1割または2割に変更となります。今までこの変更には申請が必要でしたが、令和4年1月1日より、原則申請が不要となりました。ただし、転入等により収入額の把握ができないかたには、申請書を発送します。収入金額を証明できる書類(確定申告の写しなど)を添えてご提出ください。

  • 世帯に被保険者が1人の場合
    前年の収入が383万円未満であること。ただし、収入が383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険又は、会社の健康保険等の加入者がいる場合は、そのかたと被保険者の前年収入の合計額が520万円未満であること。
  • 世帯に被保険者が2人以上いる場合
    同一世帯の被保険者全員の前年の収入の合計額が520万円未満であること。

自己負担割合の判定の流れは次のとおりです。


自己負担割合の判定の流れ

手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)の提示が必要となります。
本人確認書類について

一部負担金の減額・免除等

災害などの事由により一部負担金の支払いが困難であるときは、一部負担金の減額、免除等ができる場合があります。
以下の条件を確認の上、ご相談ください。

  • 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減免・免除ができる期間

申請のあった日から6か月以内の期間を限度とします。
※減免期間は一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定いたします。

申請方法

豊島区役所の窓口にて申請してください。

申請時に必要な書類は、お問合せください。減額・免除等が必要な事由によって異なります。

例)住宅が火災にあった場合はり災証明書、収入が減少した場合は収入や預貯金等がわかる書類など

関連リンク

『高額療養費』のページにリンクします

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332