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一部負担金

医療費の自己負担割合について

医療機関での自己負担割合は、一般のかたは1割または2割、現役並み所得のかたは3割となります。自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。

現役並み所得のかたとは、住民税課税所得が145万円以上あるかたやその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下図(注1)に該当されるかたは、負担割合が3割から1割または2割に変更となります。今までこの変更には申請が必要でしたが、令和4年1月1日より、原則申請が不要となりました。ただし、転入等により収入額の把握ができないかたには、申請書を発送します。収入金額を証明できる書類(確定申告の写しなど)を添えてご提出ください。

  • 世帯に被保険者が1人の場合
    前年の収入が383万円未満であること。ただし、収入が383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険又は、会社の健康保険等の加入者がいる場合は、そのかたと被保険者の前年収入の合計額が520万円未満であること。
  • 世帯に被保険者が2人以上いる場合
    同一世帯の被保険者全員の前年の収入の合計額が520万円未満であること。

自己負担割合の判定の流れは次のとおりです。

自己負担割合フローチャート

手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)の提示が必要となります。
本人確認書類について

関連リンク

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お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332

更新日:2024年10月1日