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高額療養費

医療費が高額になったとき

被保険者の医療費負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。

1か月の医療費が自己負担額を超えた場合は、診療を受けた月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書(見本(PDF:166KB))」が東京都後期高齢者医療広域連合から送られてきます。一度申請いただくと、振込口座が登録されますので、2回目以降の申請は原則不要です。

なお、世帯の全員が住民税非課税の場合は、医療機関等の窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』を、自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は『限度額適用認定証』を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。(医療機関により取扱いがない場合があります。)

1か月の自己負担の限度額

医療費自己負担の限度額は次のとおりです。

1か月の自己負担限度額

申請方法

申請書が届きましたら、以下の書類を揃えて、豊島区役所にご提出ください。

なお、身分確認書類の一覧につきましては、下記リンク先よりご確認ください。

本人確認書類について

郵送で申請する場合

同封の返信用封筒に切手を貼ってお送りください。

  1. 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  2. 申請者本人の身分確認書類(被保険者証、運転免許証、パスポート等のうちいずれか1つ)の写し
  3. 被保険者本人のマイナンバーカード又はマイナンバーカードの通知カードの写し
窓口に持参する場合
  1. 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  2. 申請者本人の身分確認書類(被保険者証、運転免許証、パスポート等のうちいずれか1つ)の原本
  3. 被保険者本人のマイナンバーカード又はマイナンバーカードの通知カード

ご注意ください

  • 被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合は、申請書裏面の委任状に記入が必要です。
  • 成年後見人制度を利用している場合には、別に書類が必要となる場合があります。お問い合わせください。
  • 申請書が届いてから2年を経過すると時効が成立し、申請ができなくなります。お早めに申請するようお願いします。

被保険者本人がお亡くなりの場合

被保険者本人が亡くなられた場合には、代表相続人が高額療養費を申請し、受け取ることができます。申請される際には、申請書に併せて以下の書類をご提出いただく必要があります。

  1. [ダウンロード]申立書(PDF:376KB)※ダウンロードができない場合は郵送いたします
  2. 戸籍謄本または改正原戸籍謄本等の資料(コピー可)

(お亡くなりになった被保険者と代表相続人が同一世帯の場合、戸籍謄本の添付は不要です。)

申請方法の詳細や記入方法につきましては、下記よりご確認ください。

お亡くなりになった被保険者にかかる後期高齢者医療給付各種申請のご案内(PDF:125KB)

申請書・申立書記入見本(PDF:199KB)

支給までの流れ

  • 申請から3~4か月で支給します。支給の際には、「後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書」を圧着はがきで送付します。
  • 振込日や支給金額は支給決定通知書をご確認ください。
  • 振込口座の名義は「コウガクチョウジュイリョウ」となります。

なお、2回目以降の支給につきましては、診療からおよそ4か月後に、ご登録いただいた口座に支給しますので、申請は原則不要です。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332

更新日:2023年12月1日