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療養費の申請

次のようなときは、かかった医療費を本人が立て替えて支払い、あとで必要な書類を添えて区の窓口に申請してください。東京都広域連合で審査のうえ、承認された分の支給が受けられます。

  1. 緊急、その他やむを得ない事情で保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
  2. 医師が必要と認めて、治療上必要な補装具を作ったとき(補装具申請案内ページ
  3. 医師が必要と認めて、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
  4. 輸血をしたときの生血代
  5. 骨折などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  6. 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により移送を受けたとき
  7. 海外旅行中に病気やケガなどで医療にかかったとき(日本語訳の診断書および調査に関わる同意書が必要)

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 医師の診断書または意見書
  3. 保険診療の内訳が確認できる領収書
  4. 振込先の銀行等の口座がわかるもの
  5. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)
  6. 本人確認のための身元確認書類(運転免許証やパスポート等)
  7. 調査に関わる同意書(海外旅行中に医療にかかった場合のみ)

(注意)申請の内容によって必要なものが変わる場合がありますので、詳細は事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332

更新日:2022年11月29日