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高額介護合算療養費

世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担額等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、一定の金額を超えた場合、申請により超えた額が、後期高齢者医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月)

介護合算自己負担限度額

計算方法

  1. 世帯で1年間に支払った後期高齢者医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合計(高額療養費で支給された額と公費負担額は除きます)…(a)
  2. (a)の合計金額から自己負担限度額(上表参照)を引きます…(b)
  3. (b)が支給予定額となり、医療保険と介護保険それぞれの制度から支給されます。

介護計算

申請方法

対象となる方には、翌年3月頃、申請についてのお知らせを郵送いたします。

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(見本)(PDF:3,849KB)

お手元に届きましたら、豊島区役所 後期高齢者医療年金課へご提出(郵送または窓口)ください。

郵送で申請の場合

   1  高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

2「本人確認書類(PDF:1,413KB)」のための身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)の写し

窓口で申請の場合

豊島区役所本庁舎 後期高齢者医療年金課 3階10番窓口にお越しください。

   1  高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

2「本人確認書類(PDF:1,413KB)」のための身元確認書類(運転免許証やパスポート等)のほかに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)の原本

※被保険者本人が亡くなられた場合の申請について

被保険者本人が亡くなられた場合には、民法の規定により、その権利を相続した正当な遺産相続人代表者(代表相続人)が申請し、受け取ることができます。申請にあたっては相続人を確定する書類をご提出していただく必要がございます。

   1申立書(PDF:376KB) ・ 申立書記入見本(PDF:315KB)

 2戸籍謄本 または 改製原都戸籍謄本等の資料(コピー可)

お亡くなりになった被保険者と代表相続人(申請代表者)の方が同一世帯の場合は戸籍謄本等の添付は不要です。遺言による相続の場合は、戸籍謄本でなく、遺言書等の写しの提出をお願いする場合があります。

詳細は、下記の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

支給時期について

  • 通常、申請書を受領後、支給まで3~4か月程度かかります。
    ※3月、4月の間は申請が集中するため、振り込みまでに4~6カ月ほどかかります。
  • 支給の際は決定通知をお送りします。
    振込日や支給金額は支給決定通知書をご確認ください。
  • 医療保険分と介護保険分は別々にお振込み致します。また、それぞれの支給時期も異なる為、ご留意下さい。
  • 振込口座の名義は下記の通りになります。

             医療保険分「コウガクカイゴチョウジュイリョウ」

             介護保険分「トシマクカイゴコウガク」

申請期間

通知が届いてから2年経過すると時効が成立し、申請ができなくなります。

注意事項

次に該当する方は、申請の対象となりません。

  • 後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332

更新日:2023年11月29日