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入院したときの食費、居住費(療養病床のみ)は、診療にかかる一部負担金とは別にお支払いください。
療養病床以外(一般病床)に入院したときの食費(1食につき)の自己負担額は次のとおりです。
所得区分 |
食費(1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 |
490円(※1) |
||
住民税 |
区分2 |
90日以内の入院 |
230円 |
90日を超える入院 |
180円 |
||
区分1 |
110円 |
療養病床に入院したときの食費(1食につき)、居住費(1日につき)の自己負担額は次のとおりです。
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | ||
---|---|---|---|---|
入院医療の必要性が低い方(※1) | 入院医療の必要性が高い方(※2) | |||
現役並み所得・一般 | 490円(※3) | 490円(※3) | 370円 | |
住民税非課税等 | 区分2 | 230円 | 230円(長期入院該当で180円) | |
区分1 | 140円 | 110円 | ||
老齢福祉年金受給者(区分1) | 110円 | 110円 | 0円 | |
以下のいずれにも該当するかたで、かつ広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは東京都広域連合が負担します。
高度先進医療を受けたときなどは、一般医療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332