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後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給について

後期高齢者医療制度の被保険者で給与等の支給を受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方(又は発熱等の症状により感染が疑われる方)で、労務できず給与の全部又は一部を受け取ることができなかった方に対し、申請により傷病手当金を支給します。詳細は東京都後期高齢者医療広域連合(以下、都広域連合といいます)のホームページで確認できます。

支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に都広域連合へ電話にてお問い合わせください。

申請対象者

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症およびその疑いの症状により、労務不能となり、傷病手当金の支給が開始となる方

申請対象期間が令和5年5月7日まで延長されました。

申請方法

都広域連合所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合宛てに直接郵送で申請してください。

所定の申請書は、都広域連合より希望者へ郵送、または下記都広域連合ホームページよりダウンロードにて、入手できます。

また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。

都広域連合URL:https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002999.html(新しいウィンドウで開きます)

申請書送付先

東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館16階

お問い合わせ先

都広域連合「お問合せセンター」受付時間(平日)9時~17時

電話:0570-086-519(※PHSやIP電話から:03-3222-4496)

FAX:0570-086-075

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
直通電話 03-3981-1332 又は 03-3981-1937

更新日:2023年5月8日