ここから本文です。
国民年金加入中のかたが海外へ転出すると、国民年金の被保険者資格を喪失します。しかし、20歳以上65歳未満の公的年金に加入していない日本国籍のかたは、届出により国民年金に任意加入することができます。加入の手続きを行う際、日本に居住する親族など国内協力者の登録が必要です。
任意加入の手続きとお問い合わせは、下記の窓口までお願いします。
対象者 | 手続き窓口 |
---|---|
これから海外に転出するかたで国内協力者がいるかた |
お住まいの区市町村の国民年金窓口 |
現在海外に居住しているかたで国内協力者がいるかた |
日本国内における最後の住所地を管轄する 年金事務所または区市町村の国民年金窓口 |
国内協力者がいないかた | 日本国内における最後の住所地を管轄する 年金事務所 |
ご本人が手続きできない場合、代理人のかたは上記のほかに以下のものもお持ちください。
海外から帰国したときは、帰国時に転入した市区町村への届出が必要です。本人確認書類と基礎年金番号のわかるものをご持参ください。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所03-3988-6011