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海外居住のかたも国民年金に加入できます

海外に居住することになったとき

国民年金加入中の方が海外へ転出すると、国民年金の被保険者資格を喪失します。しかし、20歳以上65歳未満の公的年金に加入していない日本国籍のかたは、届出により国民年金に任意加入することができます。加入の手続きを行う際、日本に居住する親族など国内協力者の登録が必要です。

手続き窓口

任意加入の手続きとお問い合わせは、下記の窓口までお願いします。

任意加入の手続き窓口
対象者 手続き窓口

これから海外に転出するかたで国内協力者がいるかた

お住まいの区市町村の国民年金窓口

現在海外に居住しているかたで国内協力者がいるかた

日本国内における最後の住所地を管轄する
年金事務所または区市町村の国民年金窓口
国内協力者がいないかた 日本国内における最後の住所地を管轄する
年金事務所

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 国内協力者の氏名、住所および電話番号のわかるもの
  • 口座振替の通帳と通帳お届け印(口座振替による保険料の納付を希望する場合)

ご本人が手続きできない場合、代理人のかたは上記のほかに以下のものもお持ちください。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)

帰国したとき

海外から帰国したときは、帰国時に転入した市区町村への届出が必要です。基礎年金番号のわかるものとパスポートをご持参ください。

日本年金機構(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所03-3988-6011

更新日:2023年7月10日