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60歳以降の国民年金任意加入制度

60歳以降の国民年金任意加入制度について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

加入できるかた(次の1~4の条件をすべて満たすかた)

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた

上記のかたに加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できます。

保険料の納付方法

  • 口座振替が原則となります。

手続きに必要なもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 預貯金通帳および通帳届出印

(注釈)戸籍の証明などが必要な場合もありますので詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所03-3988-6011

更新日:2023年12月14日