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60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
上記のかたに加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できます。
(注釈)戸籍の証明などが必要な場合もありますので詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所03-3988-6011