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会社などを退職したときは、国民年金加入手続きをお忘れなく!

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、厚生年金および国民年金のいずれかに加入する義務があります。会社などを退職し厚生年金、共済組合を脱退したとき、また配偶者の扶養からはずれたときに、20歳以上60歳未満の方は、国民年金グループで国民年金加入または切り替え手続きをしてください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

更新日:2024年4月1日