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国民年金のお知らせ
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ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金のお知らせ > 会社などを退職したときは、国民年金加入手続きをしてください
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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方で、会社などを退職して厚生年金の資格を喪失したとき、または国民年金第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたときは、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に国民年金の加入手続きをしてください。
手続きに必要なもの
お問い合わせ
高齢者医療年金課国民年金グループ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所:03-3988-6011
更新日:2025年2月4日
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