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令和6年7月1日(月曜日)より、令和6年度(令和6年7月から令和7年6月分まで)の国民年金保険料免除申請の受付を開始します。
国民年金第1号被保険者で経済的に保険料の支払いが困難なかた。
ただし、本人や配偶者・世帯主の前年所得等に基づく審査があります。※退職などで保険料を納めることが難しい時には、特例免除制度を利用できる場合がありますのでご相談ください。
学生で前年所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。学生本人の前年所得が審査対象になります。
国民年金第1号被保険者のかたが出産した際、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。この制度では「免除期間中も保険料が納付されたもの」として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、多胎妊娠(「ふたご」や「みつご」など二人以上の胎児を同時に妊娠すること。)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、お早めに手続きしてください。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所:03-3988-6011