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更新日:2025年8月1日
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国民年金加入中、または20歳前に初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって政令で定める障害等級(1級、2級)に該当する方に支給される年金です。60歳以上65歳未満の方も対象になる場合があります。ただし、20歳前に初診日がある方以外には保険料の納付要件があります。なお、初診日に加入していた年金制度によっては年金事務所または共済組合での手続きになります。厚生年金の加入期間中に初診日がある場合、障害厚生年金の対象になります。詳細はお問合せください。
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
国民年金グループ3981-1952 池袋年金事務所3988-6011