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令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
詳しくは、以下の日本年金機構のページをご覧ください。
被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所:03-3988-6011