ページID:57916

更新日:2026年9月17日

ここから本文です。

目次

 

学生に広がる投資やもうけ話に注意

リーフレット【国民生活センター】(PDF:175KB)

相談事例

友人に「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、その学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。代金は約60万円で、購入するかどうか答える前に消費者金融で借金して支払うことを勧められた。断り切れずに、その場でウェブ上で借り入れの手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料として5万円もらえると聞いたが、自分には投資も勧誘もできないと思うので、クーリング・オフしたい。

アドバイス

  • 入学を機に始まった新生活で交友範囲が広がる中で、友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人に、投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。これらの勧誘の特徴として、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるマルチ取引(連鎖販売取引)に該当するものもあります。
  • お金がないと言うと、消費者金融などで借金して支払うよう言われることもあります。借金してまでの契約は絶対にしないでください。
  • 友人・知人を勧誘することで人間関係が破たんしたり、金銭トラブルが生じたりすることもあります。断りにくい状況でもはっきりと断りましょう。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル解決ナビ

消費者トラブルにあった方が、トラブル解決のための方法やヒントを調べることができるFAQ

消費者トラブル解決ナビ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業振興課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416