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更新日:2026年9月17日

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目次

 

安価なプランの広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!

リーフレット【国民生活センター】(PDF:139KB)

相談事例

SNSで安価な医療脱毛の広告が流れたのを見て、無料カウンセリングに行ったが、強引な勧誘が始まり、高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまった。クーリング・オフしたい。

アドバイス

  • 安価なプランの広告などを見て、無料カウンセリングを受けようと美容医療クリニックに行き、その場で高額な契約をさせられるケースがあるため注意しましょう。
  • 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。
  • 自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得したうえで判断しましょう。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

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お問い合わせ

産業振興課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416