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住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度)

1.家賃補助について

目的

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して、就職活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。

支給対象者

支給申請時に次の1から9のすべてに該当する方。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな居住地を豊島区に定める方。現に住宅を賃借している方にあっては現居住地が豊島区である方。〈生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要です。〉

  1. 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。
  2. 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること。やむを得ない休業等の場合は、給与その他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。※個人事業主等で事業の再生に取り組むことが本人の自立の促進に資すると区が認める場合は、別に定める活動を行うことで求職活動に代えることができる。
  5. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入(失業給付、年金なども含む)の合計額が下記の収入基準額以下であること。
    (1)1人世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を合算した額
    (2)2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を合算した額
    (3)3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を合算した額
    ※4人世帯以上の基準については、お問合せください。
  6. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金(債権、株なども含む)の合計額が下記の金額以下であること。
    (1)1人世帯:50.4万円
    (2)2人世帯:78万円
    (3)3人世帯以上:100万円
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  9. 生活保護受給世帯でないこと。

(注意点)支給対象者は、支給期間中に次の1~3の就職活動をすべて行うこととなっています。これらの活動要件を満たさない場合は、支給中止や延長を認めない場合があります。

【求職者の場合】

  1. 毎月4回以上、くらし・しごと相談支援センターの面接等の支援を受けること
  2. 毎月2回以上、公共職業安定所等(ハローワーク)で職業相談等を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること

【個人事業主等の場合】

  1. 月4回以上、くらし・しごと相談支援センターの面接等の支援を受けること
  2. 月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと

支給額・支給方法

月ごとに実際の家賃額を支給します。ただし、世帯人数に応じた上限があります。

世帯人数 支給上限額
1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円

(注)4人世帯以上の上限額についてはお問合せください。

(注)月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。

給付金は、区から住宅の貸主または不動産仲介業者等の口座に直接送金します。

支給期間

3か月間が限度です。

ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就労の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。

申請手続

くらし・しごと相談支援センター(区役所本庁舎4階)との相談を通じて、支給対象者となる方には、申請書類等を配付します。お困りごとのご相談や収入・資産の確認等も必要となります。詳しくは電話にてお問合せください。

再支給

過去に住居確保給付金の家賃補助を受給していた方が受給を希望する場合は、下記の要件を満たす必要があります。

【求職者の場合】

過去の受給期間中または受給期間の終了後、常用就職(期間に定めのないまたは、6か月以上の雇用契約)した後に、本人の責に帰さない理由により新たに解雇等となった。

【個人事業主等の場合】

過去の受給期間中または受給期間の終了後、自営業等での収入で生計が維持できるようになった後に、個人の責に帰さない理由・都合により新たに自営業等の収入が減少した。

(注)いずれの場合も、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。

2.転居費用補助について

目的

同一の世帯に属していた方がお亡くなりになった、または申請者本人もしくは同一の世帯に属している方が離職、休業等したことにより、世帯の収入が減少して住居を失った方、または失うおそれのある方に対して、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

支給対象者

支給申請時に次の1から9のすべてに該当する方。ただし、住居を失った方にあっては直前の居住地が豊島区である方。現に住宅を賃借している方にあっては現居住地が豊島区である方。〈生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要です。〉

  1. 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。
  2. 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。
  3. その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入(失業給付、年金なども含む)の合計額が下記の収入基準額以下であること。
    (1)1人世帯:8.4万円に家賃額(53,700円が上限)を合算した額
    (2)2人世帯:13万円に家賃額(64,000円が上限)を合算した額
    (3)3人世帯:17.2万円に家賃額(69,800円が上限)を合算した額
    ※4人世帯以上の基準については、お問合せください。
  5. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金(債権、株なども含む)の合計額が下記の金額以下であること。
    (1)1人世帯:50.4万円
    (2)2人世帯:78万円
    (3)3人世帯以上:100万円
  6. くらし・しごと相談支援センターで実施している家計改善支援事業への申込を行い、その相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  9. 生活保護受給世帯でないこと。

対象経費・支給額・支給方法

支給対象になる経費とならない経費は以下のとおりです。

支給対象 支給対象外
  • 家財の運搬費用
  • 初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備の購入費(エアコン等)

支給上限額は以下のとおりです。

世帯人数 支給上限額
1人世帯 161,100円
2人世帯 192,000円
3人世帯 209,400円

(注)上記は豊島区内で転居する場合の上限額です。区外へ転出する場合、上限額が異なることがあります。詳しくはお問合せください。

転居に係る費用は区から住宅の貸主や不動産仲介業者等の口座に直接送金します。

申請手続(相談から転居までの流れ)

(1)家計改善支援事業への申込 支援の中で、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められた方には申請書類等を配付します。
(2)申請書および必要書類の提出 申請書は、家計の収支や資産など、要件に当てはまることが確認できる書類と併せて相談員へ提出してください。
(3)住居探し 相談員から示された家賃額以内の住居を探してください(ご自身で住居を探すことが難しい場合はご相談ください)。
(4)不動産仲介業者等と契約日の調整 住居が決まったら、不動産仲介業者等に所定の用紙へ入居予定住宅に関する情報や初期費用の金額等、必要事項を記入してもらいます。
(5)入居にかかる書類の提出 (4)の書類を相談員へ提出してください。区で審査を行い、申請内容が適正と判断した場合は、支給決定通知書を交付します。区から貸主や不動産仲介業者等の口座へ転居費用を送金します。
(6)転居 (初期費用が上限に満たない場合に限り、その上限額の範囲で家財の運搬費用の支給が可能ですので、見積書を提出してください。)
(7)賃貸借契約書と新住所の住民票の写し提出 転居後7日以内に提出してください。

その他

  • 「家計の改善のために転居が必要」とは、家賃の低廉な住宅等への転居により、家計全体の支出の削減が見込まれることをいいます。
  • 貸主や不動産仲介業者等の口座への送金には約2週間お時間をいただきます(祝日や年末年始をはさむ場合はさらに時間がかかります)。その点を考慮のうえ、不動産仲介業者等と入居予定日や契約日などを調整してください。
  • 転居後も継続して家計改善支援を実施します(区外へ転出した場合は除く)。

お問合せ先

くらし・しごと相談支援センター

窓口受付時間(予約制):午前9時~午後4時(土日祝日、年末年始の休日を除く)

電話受付時間:午前9時~午後5時(同上)

電話:03-4566-2454

住所:〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階

お問い合わせ

自立支援担当課

電話番号:03-4566-2453

更新日:2025年4月1日