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離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して、就職活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
支給申請時に次の1から9のすべてに該当する方。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな居住地を豊島区に定める方。現に住宅を賃借している方にあっては現居住地が豊島区である方。〈生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要です。〉
(注意点)支給対象者は、支給期間中に次の1~3の就職活動をすべて行うこととなっています。これらの活動要件を満たさない場合は、支給中止や延長を認めない場合があります。
【求職者の場合】
【個人事業主等の場合】
月ごとに実際の家賃額を支給します。ただし、世帯人数に応じた上限があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
1人世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3人世帯 | 69,800円 |
(注)4人世帯以上の上限額についてはお問合せください。
(注)月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
給付金は、区から住宅の貸主または不動産仲介業者等の口座に直接送金します。
3か月間が限度です。
ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就労の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。
くらし・しごと相談支援センター(区役所本庁舎4階)との相談を通じて、支給対象者となる方には、申請書類等を配付します。お困りごとのご相談や収入・資産の確認等も必要となります。詳しくは電話にてお問合せください。
過去に住居確保給付金の家賃補助を受給していた方が受給を希望する場合は、下記の要件を満たす必要があります。
【求職者の場合】
過去の受給期間中または受給期間の終了後、常用就職(期間に定めのないまたは、6か月以上の雇用契約)した後に、本人の責に帰さない理由により新たに解雇等となった。
【個人事業主等の場合】
過去の受給期間中または受給期間の終了後、自営業等での収入で生計が維持できるようになった後に、個人の責に帰さない理由・都合により新たに自営業等の収入が減少した。
(注)いずれの場合も、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
同一の世帯に属していた方がお亡くなりになった、または申請者本人もしくは同一の世帯に属している方が離職、休業等したことにより、世帯の収入が減少して住居を失った方、または失うおそれのある方に対して、転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
支給申請時に次の1から9のすべてに該当する方。ただし、住居を失った方にあっては直前の居住地が豊島区である方。現に住宅を賃借している方にあっては現居住地が豊島区である方。〈生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要です。〉
支給対象になる経費とならない経費は以下のとおりです。
支給対象 | 支給対象外 |
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支給上限額は以下のとおりです。
世帯人数 | 支給上限額 |
1人世帯 | 161,100円 |
2人世帯 | 192,000円 |
3人世帯 | 209,400円 |
(注)上記は豊島区内で転居する場合の上限額です。区外へ転出する場合、上限額が異なることがあります。詳しくはお問合せください。
転居に係る費用は区から住宅の貸主や不動産仲介業者等の口座に直接送金します。
(1)家計改善支援事業への申込 | 支援の中で、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められた方には申請書類等を配付します。 |
(2)申請書および必要書類の提出 | 申請書は、家計の収支や資産など、要件に当てはまることが確認できる書類と併せて相談員へ提出してください。 |
(3)住居探し | 相談員から示された家賃額以内の住居を探してください(ご自身で住居を探すことが難しい場合はご相談ください)。 |
(4)不動産仲介業者等と契約日の調整 | 住居が決まったら、不動産仲介業者等に所定の用紙へ入居予定住宅に関する情報や初期費用の金額等、必要事項を記入してもらいます。 |
(5)入居にかかる書類の提出 | (4)の書類を相談員へ提出してください。区で審査を行い、申請内容が適正と判断した場合は、支給決定通知書を交付します。区から貸主や不動産仲介業者等の口座へ転居費用を送金します。 |
(6)転居 | (初期費用が上限に満たない場合に限り、その上限額の範囲で家財の運搬費用の支給が可能ですので、見積書を提出してください。) |
(7)賃貸借契約書と新住所の住民票の写し提出 | 転居後7日以内に提出してください。 |
くらし・しごと相談支援センター
窓口受付時間(予約制):午前9時~午後4時(土日祝日、年末年始の休日を除く)
電話受付時間:午前9時~午後5時(同上)
電話:03-4566-2454
住所:〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2453