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豊島区障害者虐待防止センターについて
障害者虐待防止法では、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障害者の安定した生活や社会参加を助けていくことを目的とし、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定されています。
豊島区は、障害者虐待に関する通報や相談の窓口として、心身障害者福祉センター内に豊島区障害者虐待防止センターを設置しています。
障害者に対する虐待を発見した方は、ひとりで抱え込まずセンターにお気軽にご相談ください。連絡者の情報は守られます。
生命の危険性が高い場合は、警察(110番)や救急(119番)に通報してください。
障害者虐待とは、養護者(家族)・福祉施設従事者(支援者)・使用者(事業主)が行う次のような行為です。
障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること。
障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金など使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。
豊島区障害者虐待防止センター(豊島区立心身障害者福祉センター内)
住所:豊島区目白5-18-8
電話:03-3953-2870
ファクス:03-3953-9441
Eメール:A0015702@city.toshima.lg.jp