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成年後見制度利用支援事業(障害者)

事業の概要

区長の審判請求による申し立ての支援をします。また、成年後見人等の報酬の支払いが困難なかたに、費用を助成します。

対象者

判断能力の不十分な知的障害のかた及び精神障害のかたで、本人あるいは親族による申し立てが見込めないかた。

(報酬の助成については、別に要件があります。要件に該当するかなど詳細は、以下担当課・グループにご連絡ください。)

成年後見制度について

成年後見制度自体の詳細は、以下のページをご覧ください。

成年後見制度について

福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」

担当課・グループ

障害福祉課知的障害者支援グループ

電話番号:03-3981-1853

お問い合わせ

更新日:2024年10月23日