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更新日:2024年10月23日
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区長の審判請求による申し立ての支援をします。また、成年後見人等の報酬の支払いが困難なかたに、費用を助成します。
判断能力の不十分な知的障害のかた及び精神障害のかたで、本人あるいは親族による申し立てが見込めないかた。
(報酬の助成については、別に要件があります。要件に該当するかなど詳細は、以下担当課・グループにご連絡ください。)
成年後見制度自体の詳細は、以下のページをご覧ください。
障害福祉課知的障害者支援グループ
電話番号:03-3981-1853