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選択的介護事業者登録制度について

 利用者保護に配慮した適切な方法で、保険外サービスを提供している区内訪問介護事業者を「選択的介護実施事業者」、自立支援の観点から保険外サービスを含めたインフォーマルサービスを積極的にケアプランに位置受けている区内居宅介護支援事業者を「選択的介護協力事業者」として登録する制度です。

目的

  • 区内介護サービス事業者による保険外サービスにおける利用者保護を促進するとともに、保険外サービスの普及拡大と利用者の保険外サービス提供事業者の選択を容易にすることを目的としています。
  • 区内居宅介護支援事業者と保険外サービス提供事業者の連携と保険外サービスのさらなる活用の促進を図ります。

登録要件

区内訪問介護事業者(選択的介護実施事業者)

  • 業務拠点として区内に指定訪問介護事業所を有していること
  • 保険外サービスを提供していること
  • 東京都又は豊島区が実施した実地指導等において指摘事項があった場合は、改善状況報告書が提出され、改善が確認されていること
  • 提供する保険外サービスにおいて、厚生労働省通知を前提とした利用者保護策を講じていること

区内居宅介護支援事業者(選択的介護協力事業者)

  • 業務拠点として区内に居宅介護支援事業所を有していること
  • 自立支援の観点から、保険外サービスを含めたインフォーマルサービスを積極的にケアプランに位置付けていること
  • 東京都又は豊島区が実施した実地指導等において指摘事項があった場合は、改善状況報告書が提出され、改善が確認されていること

事業者登録の流れ

  1. 登録を希望する事業者が申請書等を区へ提出
  2. 区が申請書等を確認後、登録証を送付
  3. 区HP「選択的介護登録事業者」として公表

 ※登録は、原則として独立した1事業所ごとに行う

申請書等

選択的介護実施事業者(訪問介護事業者)

  1.豊島区選択的介護実施事業者登録申請書(第1号様式)

  2.保険外サービスの運営規程

  3.保険外サービスの重要事項説明書又はそれに準ずるもの

  4.保険外サービスの内容が分かるもの(運営規程に明記されていない場合のみ)

選択的介護協力事業者(居宅介護支援事業者)

  1.豊島区選択的介護協力事業者登録申請書(第2号様式)

 

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:03-3981-1942

更新日:2022年4月1日