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更新日:2026年1月28日

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目次

 

廃止・休止・再開届出について(総合事業)

指定を受けている事業所を廃止・休止する場合は、その1か月前までに届け出てください。

※介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、廃止・休止時に実績報告書もあわせて提出ください。

休止していた事業所を再開したときは、届け出てください。

様式

書類提出にあたっての留意点

令和6年10月1日より「電子申請・届出システム」の利用を開始しました。以下のログイン画面よりログインし、ご利用ください。
電子申請・届出システムの運用開始後も、メール、郵送、窓口での提出は可能です。
  • 各種申請書・届出書への押印は不要です。
  • Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。

お問い合わせ・提出先

令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当します。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)

 〒171-8422

 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468