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事業者指定の手続きについて(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)のサービス指定の手続きについてご案内いたします。

指定にあたっての条件

新たに指定を受けることができるのは、原則区内に所在する事業所のみとなります。

申請方法

指定を受けるサービスの申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえご提出ください。

申請書様式

必要になる添付書類は、「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。

※添付書類が必要な場合、下記のファイルをダウンロードし作成ください。

(注釈)豊島区では、平成28年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、豊島区被保険者が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護が第1号訪問事業に、介護予防通所介護が第1号通所事業になります。

提出期限

指定希望日の前々月の10日までに書類をご提出頂くようお願いします。

<例>7月1日付け指定希望⇒提出期限:5月10日

ただし、書類の不備等で希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。廃止・休止・再開届について

指定を受けている事業所の廃止・休止をする場合や休止していた事業所を再開する場合には、その1か月前までに届出が必要になります。

廃止・休止・再開届出様式

変更届出について

指定を受けた後、その内容に変更があった場合は、原則、当該変更が生じた日から10日以内に届出る必要があります。

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

指定事業者の変更届について

指定更新申請について

指定更新申請書様式につきましては下記リンク先をご覧ください。

訪問型サービス事業所向け指定更新説明会

通所型サービス事業所向け指定更新説明会

※説明会資料中の締切については令和6年度3月31日が指定期限となっている事業所向けとなっております。

 上記期間外に更新される事業所におかれましては指定期限前々月の10日までに指定更新書類をご提出ください。

書類提出にあたっての留意点

令和6年10月1日より「電子申請・届出システム」の利用を開始しました。以下のログイン画面よりログインし、ご利用ください。
電子申請・届出システムの運用開始後も、メール、郵送、窓口での提出は可能です。
  • 各種申請書・届出書への押印は不要です。
  • Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。

お問い合わせ・提出先

令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当します。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)

 〒171-8422

 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2025年4月2日