ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 事業者向けの情報(総合事業) > 事業者向けの情報 > としまリハビリ通所サービス(通所型サービスA)の加算相当費請求について
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としまリハビリ通所サービス(通所型サービスA)では、基本報酬の他に豊島区独自の加算相当費を設けています。
加算相当費は、国保連ではなく、豊島区に直接請求して頂きます。
加算名 |
加算の要件 |
加算額 |
自立化加算相当費(Ⅱ) |
としまリハビリ通所サービスを終了し、サービス終了時に実施する 「自立化加算相当費(Ⅱ)判定基準表(第2号様式)」により、 基準値を下回る状態と判定された場合 |
1人あたり 10,000円 |
自立化加算相当費(Ⅰ) |
下記1または2どちらかに該当する場合 1.としまリハビリ通所サービスの利用により運動機能の改善がみられ、 当該サービスを終了し、その他のサービスを利用していない場合 2.としまリハビリ通所サービスの利用により運動機能の改善がみられ、 当該サービスを終了し、通所型サービスB(つながるサロン)または 通所型サービスC(短期集中通所型サービス)へ通所する場合 |
1人あたり 20,000円 |
副都心加算相当費 |
サービスの提供を利用者に対して行った場合 (週あたりの利用定員の合計が10名に満たない場合) |
1か月あたり 週の利用定員の 合計に5,000円を 乗じた額 |
副都心加算相当費 |
サービスの提供を利用者に対して行った場合 (週あたりの利用定員の合計が10名以上の場合) |
1か月あたり 50,000円 |
提出書類を提出期限までに高齢者福祉課総合事業グループに提出してください。
申請内容に問題がなければ約1~2ヶ月程で口座に振り込まれます。
詳細は以下のマニュアルをご参照ください。
としまリハビリ通所サービス加算相当費支給申請マニュアル(PDF:224KB)
加算相当費支給申請書兼請求書(記入例)(PDF:215KB)
債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書(エクセル:83KB)
債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書(記入例)(PDF:148KB)
としまリハビリ通所サービス(通所型サービスA)の内容は、以下リンク先の説明会資料をご覧ください。
としまリハビリ通所サービス(通所型サービスA)を提供するには、サービス指定の手続きが必要です。
サービス指定の手続きについては以下リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2435