ここから本文です。

加算届出について(総合事業)

新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は、原則、異動予定日の前月の15日までに届出が必要です。

なお、介護職員等処遇改善加算については下記リンクをご確認ください。

【4月15日締切】介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

令和7年4月適用開始分の訪問型サービスにおける業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について ※重要

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、総合事業訪問型サービスで業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、下記のとおり届出の提出が必要となります。

提出期限

令和7年4月1日(必着)までに届出が必要となります。※令和7年3月15日から延長しました。

※届出の締切りは令和7年4月1日ですが、記載内容の確認や、再提出をお願いする場合もありますので、お早めの提出をお願いいたします。

※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。 これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください

提出書類

訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)における同一建物減算の届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算に新たな区分が加わりました。

令和6年度介護報酬改定の主な事項について(新しいウィンドウで開きます)(41頁参照)

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービスにおいて毎年度2回(前期・後期)作成し、2年間保管する必要があります。

算定の結果、判定期間における事務所の利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は、区へ計算書を提出してください。

判定期間及び提出期限

令和6年度

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 令和6年4月1日から9月30日 令和6年11月1日から令和7年3月31日 令和6年10月15日(必着)
後期 令和6年10月1日から令和7年2月28日 令和7年4月1日から9月30日 令和7年3月15日(必着)

 

令和7年度以降

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日(必着)

 

届出方法

届出に必要となる書類を確認のうえ、必要事項を記入のうえご提出ください。

提出が必要な書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 加算ごとに必要な添付書類(下表参照)

(注釈1)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は、事業所の現況報告を兼ねているため、各加算の算定状況がわかるよう、算定する(算定している)番号すべてに〇印を付してください。

(注釈2)加算等の算定により、運営規定や料金表に変更が生じる場合は提出が必要です。

(注釈3)令和3年度より書類の押印が不要になりました。

訪問型サービス

加算名 必要な添付書類
高齢者虐待防止措置の実施の有無 添付不要
業務継続計画策定の有無※新設(令和7年3月31日経過措置終了) 添付不要
同一建物減算 添付不要
口腔連携加算 口腔連携強化加算に関する届出書(エクセル:17KB)

介護職員等処遇改善加算

計画書

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

【4月15日締切】介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

 

通所型サービス

加算名

必要な添付書類

職員の欠員による減算の状況 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)
高齢者虐待防止措置実施の有無※新設 添付不要
業務継続計画策定の有無※新設 添付不要
若年性認知症利用者受入加算 添付不要
生活機能向上グループ活動加算 添付不要
栄養アセスメント・栄養改善体制

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)

管理栄養士の資格証の写し

口腔機能向上加算

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し

一体的選択的サービス複数実施加算※変更

添付不要
サービス提供体制強化加算(1.)

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表Aまたは勤続10年以上の割合計算表B

介護福祉士の資格証の写し(※)

※該当する職員について区へ過去に資格証の提出がある場合には提出不要

サービス提供体制強化加算(2.)

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表A

介護福祉士の資格証の写し(※)

※該当する職員について区へ過去に資格証の提出がある場合には提出不要

サービス提供体制強化加算(3.)

要件ごとに提出書類が異なります。

介護福祉士等の状況」を満たす場合

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表A

介護福祉士の資格証の写し(※)

※該当する職員について区へ過去に資格証の提出がある場合には提出不要

 

勤続年数の状況」を満たす場合

サービス提供体制強化加算に関する届出書

勤続7年以上の割合計算表C

勤続7年以上の職員の雇用証明書

生活機能向上連携加算 添付不要
科学的介護推進体制加算 添付不要
LIFEへの登録 添付不要

介護職員等処遇改善加算

計画書

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

【4月15日締切】介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

提出書類様式

共通様式

参考様式

書類提出にあたっての留意点

令和6年10月1日より「電子申請・届出システム」の利用を開始しました。以下のログイン画面よりログインし、ご利用ください。
電子申請・届出システムの運用開始後も、メール、郵送、窓口での提出は可能です。
  • 各種申請書・届出書への押印は不要です。
  • Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。

お問い合わせ・提出先

令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当します。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)

 〒171-8422

 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2025年3月21日