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更新日:2026年4月2日

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介護職員等処遇改善加算について(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定に係る実績報告書、加算算定などの提出についてご案内します。

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出期限について

【令和8年度の変更点】

  • 加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大(加算率の引上げ)
  • 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の新設(加算1.ロ・2.ロ)
  • 処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援、介護予防支援等に処遇改善加算を新設

【参考資料】

介護保険最情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF:1,463KB)

対象事業所

介護予防・日常生活支援総合事業(A2またはA6)

提出期限

【処遇改善計画書】

 ※算定区分を変更しない場合であっても、加算を算定する場合は必ずご提出ください。

【体制届(加算届)】

 ※新規で加算を算定する場合や、算定区分を変更する場合は必ずご提出ください。

算定開始月 処遇改善計画書 体制届(加算届)等※1
4月・5月より新たに算定 令和8年4月15日(水曜日) 令和8年4月15日(水曜日)

4月以降も継続して算定

(6月から区分変更なし)

令和8年4月15日(水曜日) 不要

4月以降も継続して算定

(6月から区分変更あり)※2

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年5月15日(金曜日)

6月から新たに算定 令和8年6月15日(月曜日) 令和8年5月15日(金曜日)

 

1 体制届(加算届)等とは「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費 算定に係る体制等状況一覧表 」です。

2 旧加算1.→新加算1.ロ、旧加算2.→新加算2.ロを取得する場合も含みます(旧加算1.→新加算1.イ、旧加算2.→新加算2.イについては継続扱いのため加算届出等は不要です。)。なお、通所型サービス(A6)においては、体制等状況一覧表に「利用定員19人以上」と「利用定員19人未満」の区分が設けられていますので、記入の際はご注意ください。

 

【上記以外のタイミングで加算を算定するまたは区分を変更する場合】

処遇改善計画書

 算定を開始する前々月の末日まで

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 算定を開始する前月の15日まで 

提出様式

  • 令和8年度処遇改善計画書

 下記よりダウンロードしてください。(※令和8年度に更新されたことを確認してからご使用ください。)

  厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)(新しいウィンドウで開きます)

 以下の厚生労働省のホームページにも掲載されております。

 厚生労働省ホームページ(令和8年度介護報酬改定について)(新しいウィンドウで開きます)

  • 体制届(加算届)の様式等

 加算届出について(総合事業)

実績報告書の提出

介護職員の処遇改善に係る加算の計画書を提出し、当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出いただく必要があります。

報告書は年度単位のため、前年度から継続して当該加算を算定している場合にも、毎年度報告書をご提出いただく必要があります。

なお、年度の途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。

(例)事業廃止:令和7年3月、最終入金月:令和7年5月、提出期限:令和7年7月31日

令和6年度実績報告書の提出について(令和7年7月31日締切)

対象事業所

  • 令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した全ての事業者

提出書類

下記の書類をご提出ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)[別紙様式3-1]
  • 個票(令和6年4・5月分)[別紙様式3-2]
  • 個票(令和6年6月以降分)[別紙様式3-3]

提出書類様式

下記リンク先よりダウンロードしてください。

 厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)介護保険最新情報の掲載一覧(令和6年度実績報告書:別紙様式3)

提出締切

令和7年7月31日(木曜日)必着

電子申請・届出システム(申請届出メニューは「5.加算に関する届出」を選択)、メールまたは郵送にてご提出ください。

新規算定・変更届出の提出について

以下の事由が生じた場合、届出の提出が必要となります。

  • 豊島区から指定を受けている事業所において、加算を新規算定する場合
  • 加算を既に算定している事業所において、加算に変更が生じた場合

対象サービス

届出の対象となるサービス種類は以下のとおりです。

  • 通所型サービス(A6)
  • 訪問型サービス(A2)

提出書類様式

特定加算の新規算定・変更が生じた場合は下記のリンク先をご覧ください。

加算届出について(総合事業)

お問い合わせ・提出先

令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当しています。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)

電子申請・届出システム、メールまたは郵送にてご提出ください。

 〒171-8422

 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468