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介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算(以下、新加算)の算定に係る実績報告書、加算算定などの提出についてご案内します。
介護予防・日常生活支援総合事業(A2またはA6)の事業所
※算定区分を変更しない場合であっても、加算を算定する場合は必ずご提出ください。
【令和7年4月及び5月算定】 令和7年4月15日(火曜日)
【令和7年6月以降算定】 算定月の前々月の末日
2. 体制届(加算届)
※新規で加算を算定する場合や、算定区分を変更する場合は必ずご提出ください。
【令和7年4月算定】 令和7年4月15日(火曜日)【必着】
【令和7年5月以降算定】 算定開始月の前月15日【必着】
下記よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)(新しいウィンドウで開きます)
介護保険課 事業者指定グループ
Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
※電子メールでの提出をお願いします。
年度内に介護職員処遇改善加算(以下、旧処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、旧特定加算)または介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧ベースアップ等加算)の計画書を提出し、当該加算を算定している事業者は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、実績報告書をご提出いただく必要があります。
報告書は年度単位のため、前年度から継続して当該加算を算定している場合にも、毎年度報告書をご提出いただく必要があります。
なお、年度の途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。
(例)事業廃止:令和6年3月、最終入金月:令和6年5月、提出期限:令和6年7月31日
令和5年度に旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算のいずれかの算定をした全ての事業者
下記の書類をご提出ください。
令和6年7月31日(水曜日)必着
メール、郵送又は持参にてお送りください。
以下の事由が生じた場合、届出の提出が必要となります。
届出の対象となるサービス種類は以下のとおりです。
特定加算の新規算定・変更が生じた場合は下記のリンク先をご覧ください。
令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当します。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)
メール、郵送又は持参にてご提出ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
電話:03-4566-2468
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2468