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更新日:2025年6月24日
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介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定に係る実績報告書、加算算定などの提出についてご案内します。
介護予防・日常生活支援総合事業(A2またはA6)の事業所
※算定区分を変更しない場合であっても、加算を算定する場合は必ずご提出ください。
【令和7年4月及び5月算定】 令和7年4月15日(火曜日)
【令和7年6月以降算定】 算定月の前々月の末日
2. 体制届(加算届)
※新規で加算を算定する場合や、算定区分を変更する場合は必ずご提出ください。
【令和7年4月算定】 令和7年4月15日(火曜日)【必着】
【令和7年5月以降算定】 算定開始月の前月15日【必着】
下記よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)(新しいウィンドウで開きます)
介護職員の処遇改善に係る加算の計画書を提出し、当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出いただく必要があります。
報告書は年度単位のため、前年度から継続して当該加算を算定している場合にも、毎年度報告書をご提出いただく必要があります。
なお、年度の途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。
(例)事業廃止:令和7年3月、最終入金月:令和7年5月、提出期限:令和7年7月31日
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した全ての事業者
下記の書類をご提出ください。
下記リンク先よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善・制度概要>令和7年度の申請方法・申請様式>令和6年度の実績報告書(別紙様式3)(新しいウィンドウで開きます)
令和7年7月31日(木曜日)必着
電子申請・届出システム(申請届出メニューは「5.加算に関する届出」を選択)、メールまたは郵送にてご提出ください。
以下の事由が生じた場合、届出の提出が必要となります。
届出の対象となるサービス種類は以下のとおりです。
特定加算の新規算定・変更が生じた場合は下記のリンク先をご覧ください。
令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当しています。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)
電子申請・届出システム、メールまたは郵送にてご提出ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
電話:03-4566-2468
Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-4566-2468