ここから本文です。

指定事業者の変更届について(総合事業)

指定を受けた後、その内容に変更があった場合は、原則、当該変更が生じた日から10日以内に届出る必要があります。

変更方法

添付書類一覧シートにて、届出に必要となる書類を確認のうえ、必要事項を記入のうえご提出ください。

変更に係る届出書様式

※添付書類が必要な場合、下記のファイルをダウンロードし作成ください。

書類提出にあたっての留意点

令和6年10月1日より「電子申請・届出システム」の利用を開始しました。以下のログイン画面よりログインし、ご利用ください。
電子申請・届出システムの運用開始後も、メール、郵送、窓口での提出は可能です。
  • 各種申請書・届出書への押印は不要です。
  • Eメールでの提出の際は、必要事項を入力した所定の様式(エクセルファイル)と、添付書類がある場合はその書類をPDF化等して提出してください。なお、原本が必要な書類については、Eメールでの提出はできませんので、当該書類を別途郵送または持参にてご提出ください。

お問い合わせ・提出先

令和6年10月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定に関する事務(新規指定、指定更新、変更届、休止・廃止届、再開届、加算届)は、介護保険課事業者指定グループが担当します。(事業者指定以外の事務は、これまでどおり高齢者福祉課総合事業グループが担当です)

 〒171-8422

 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階

 介護保険課 事業者指定グループ

 電話:03-4566-2468

 Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

 電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2025年2月14日