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住宅設備改善費の給付

重度心身障害者(児)の日常生活の利便を図るため、住宅設備の改善に必要な費用を給付します。
希望されるかたは、事前にご相談ください。
工事後の申請は、給付の対象になりません。

種目

内容

対象者

基準額

小規模住宅改修

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸への取替、洋式便器等への取替等(日常の生活を容易にするための改修)
※新築は対象外

1.学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が1~3級のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた

※温水温風便器への取り替えは上肢機能1・2級のかた

2.学齢児以上65歳未満の難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のあるかた

200,000円

中規模住宅改修 玄関等の住宅設備改修
小規模住宅改修をもっても足りない場合
※新築は対象外

学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が1・2級のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた

641,000円

屋内移動設備

天井走行リフト、階段昇降機
※新築に合わせて給付することもできます

学齢児以上の下肢または体幹機能障害の程度が1級で、歩行ができない状態のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた

1,332,000円

利用者負担

区分

負担上限月額

費用負担

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得

住民税非課税世帯

0円

0円

一般

住民税課税世帯(※)

18,600円

住宅設備改善費の価格(基準額まで)の3%

(※)最多納税者の市町村住民税所得割額46万円未満

窓口

身体障害のかた

  • 障害福祉課身体障害者支援第一・第二グループ
    電話番号03-3981-2141、03-4566-2442、ファクス03-3981-4303

難病患者等のかた

  • 障害福祉課精神障害者福祉グループ
    電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303

お問い合わせ

更新日:2022年1月27日