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重度心身障害者(児)の日常生活の利便を図るため、住宅設備の改善に必要な費用を給付します。
希望されるかたは、事前にご相談ください。
工事後の申請は、給付の対象になりません。
令和6年7月1日より、18歳未満の障害児に対する所得制限を撤廃しました。(令和6年4月1日に遡及して適用)
種目 |
内容 |
対象者 |
基準額 |
小規模住宅改修 |
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸への取替、洋式便器等への取替等(日常の生活を容易にするための改修) |
1.学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が1~3級のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた ※温水温風便器への取り替えは上肢機能1・2級のかた 2.学齢児以上65歳未満の難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のあるかた |
200,000円 |
中規模住宅改修 | 玄関等の住宅設備改修 小規模住宅改修をもっても足りない場合 ※新築は対象外 |
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が1・2級のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた |
641,000円 |
屋内移動設備 |
天井走行リフト、階段昇降機 |
学齢児以上の下肢または体幹機能障害の程度が1級で、歩行ができない状態のかた、および内部障害で補装具として車いすを受給したかた |
1,332,000円 |
区分 |
負担上限月額 |
費用負担 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
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低所得 |
住民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
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一般 |
住民税課税世帯(※) |
18,600円 |
住宅設備改善費の価格(基準額まで)の3% |
(※)障害者または配偶者の区民税所得割額46万円未満
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766