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補装具を購入・修理・借受けをする場合は、補装具費が支給されます。事前に各窓口にご相談ください。
身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちのかた、難病等のかた。
補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)
対象者 |
補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者(児) |
盲人安全杖義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚障害者(児) |
補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖は日常生活用具)、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置 |
内部障害者(児) |
車いす、歩行補助杖(一本杖は日常生活用具) |
難病患者等 |
車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置、整形靴等 |
原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、一定の負担上限額があります。非課税世帯のかたは、自己負担はありません。
お問い合わせ
身体障害者支援第一・第二グループ
03-3981-2141、03-4566-2442
知的障害者支援グループ
03-3981-1853
精神障害者福祉グループ
03-3981-1988