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補装具の購入・修理・借受け

補装具を購入・修理・借受けをする場合は、補装具費が支給されます。事前に各窓口にご相談ください。

対象

身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちのかた、難病等のかた。

補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)

補装具の種類

補装具の種類

対象者

補装具の種類

視覚障害者(児)

盲人安全杖義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡

聴覚障害者(児)

補聴器

肢体不自由者(児)

義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖は日常生活用具)、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置
18歳未満の方は上記の他、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具も対象となります

内部障害者(児)

車いす、歩行補助杖(一本杖は日常生活用具)

難病患者等

車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置、整形靴等

対象とならない場合

  • 世帯の所得が一定以上の場合 ※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
  • 介護保険、労災等の他の制度で貸与・給付される場合
  • 医療保険により補装具を購入した場合
  • 申請前に補装具を購入・修理した場合

費用

原則として費用の1割を自己負担していただきます。ただし、一定の負担上限額があります。非課税世帯のかたは、自己負担はありません。

窓口

身体障害のかた

  • 障害福祉課身体障害者支援第一・第二グループ
    電話番号03-3981-2141、03-4566-2442、ファクス03-3981-4303
  • 東部障害支援センター
    電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763
  • 西部障害支援センター
    電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260

難病患者等のかた

障害福祉課精神障害者福祉グループ
電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-3981-1766

更新日:2024年4月4日