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令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)ご利用分の申請受付は終了しました。
<令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について>
令和7年度利用分(令和7年4月利用分から令和8年3月利用分)についても、継続してベビーシッター利用料助成を行います。
令和7年度利用分の申請様式、申請スケジュール、助成額の計算方法等も含め、詳細につきましては、下記をご確認ください。
令和6年10月1日からレターパックを含む郵便料金が変わりましたのでご注意ください。申請書を郵送いただく際は、不足料金のないように、郵便料金のご確認をお願い致します。万が一、郵便料金の不足により差出人に返送された場合、返送された申請書等を改めてお送りいただいた消印日(不足書類の場合は、必着日)が受付の判断となります。申請書等は、十分に余裕をもってご提出ください。郵便料金の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。
1.事業概要(基本的なこと・制度全体のこと)
2.利用の流れ(助成までの流れ)
3.申請書の提出について(申請書類の詳細・締め切り・振込時期の確認)
6.よくある質問
申請様式ダウンロード(令和5年度様式から変更あります)
豊島区では、一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保およびその経済的負担の軽減を図るため、日常生活上の突発的な事情等により、一時的にベビーシッターを利用した保護者に対し、その利用料の一部を助成する事業を実施してきました。
令和6年度においても、東京都の補助金を活用して令和7年3月31日まで本事業を実施します。
リーフレットは本事業の要点をまとめたものになります。詳細につきましては、必ず本ホームページ記載内容もご確認ください。
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の児童と同居し、豊島区に住所を有する、以下のいずれかに該当する保護者のかた(保育認定は問いません)
1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とするかた
(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です。)
2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた
(ベビーシッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定しています。)
令和6年4月1日から令和7年3月31日に利用したベビーシッター利用料のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込み)(以下、「保育利用料」)のみが助成対象です。
(注1)下記は助成対象外となります。
(注2)保育利用料として小数点以下の端数が出たときは、切り捨てとなります。
事業者との契約において、クーポンや福利厚生の割引券、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業割引券などをご利用いただいても問題ありませんが、下記の点を必ず確認していただき、ご利用ください。また、利用事業者発行の書類については、利用事業者にご確認ください。
割り引かれた料金は助成の対象外のため、対象となる保育利用料からクーポンや割引券などを利用した割引相当額を差し引いて算定します。保育利用料以外に充当できる割引を利用した場合は、割引内容および割引が保育利用料以外に充当していることがわかる利用事業者発行の書類の添付が必要です。
クーポンや割引券などを利用した場合、ベビーシッターを実際に利用した時間から減算はできません。クーポンや割引券などを利用した時間分をベビーシッターを実際に利用した時間から減算する場合は、実際に利用した時間帯のうち、クーポンや割引券などを利用した時間帯が具体的に確認できる利用事業者発行の書類が必要です。
24時間365日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です。
年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで
(注)上限時間は児童ごとに適用されます。上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。
午前7時から午後10時までの利用分:1時間当たり2,500円まで
午後10時から午前7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで
東京都が認定する事業者
対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
(注)上記東京都のホームページから事業者名をクリックすると各社ホームページにジャンプしますが、事業者によっては「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」専用のページを掲載していない場合があります。事業者とのご契約の際は、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を伝えてください。
東京都が定める研修を修了した者
ベビーシッター事業者から、利用したベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」(以下、「要件証明書」)を受領してください。
申請の際に必要になります。
児童一人に対し、ベビーシッター一人の配置により提供されるものであること
ただし、対象児童とその兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が助成対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが一人であっても助成の対象となります。助成対象となる共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっていることが条件となります。ご利用の際は、ご契約内容が助成対象となる共同保育に該当するか、ご利用のベビーシッター事業者に必ずご確認ください。利用事業者発行の書類や利用事業者への確認で、共同保育と認められない場合、助成対象外となりますのでご注意ください。
本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
特に、利用契約にあたっては、こども家庭庁などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(新しいウィンドウで開きます)等を踏まえ、事業者を選定してください。
本事業に係る助成金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
利用料助成には登録が必要です。助成金の申請の前に、指定のメールフォームから登録を行ってください。登録内容の確認後、おおむね7営業日以内に豊島区から「登録番号」とともに登録完了のお知らせをメールします。(自動返信メールではありません。)
(注1)登録番号は「申請書兼口座振替依頼書」の記入時に必要となります。
(注2)一度取得した登録番号は、年度が変わった時も引き続きご使用できます。再度登録の必要はありません。
(注3)ご登録は、出生届ご提出後に行ってください。登録児童の氏名と生年月日が必要です。
利用の登録は、下記登録フォームから行ってください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた(新しいウィンドウで開きます)
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から利用したい事業者を選び、保護者と事業者との間で直接利用契約を行ってください。その際、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者に伝えて下さい。(都ホームページに掲載されている事業者が、助成の対象とならないベビーシッターサービスを実施している場合があります。)
(注1)区がベビーシッターのあっせんをする事業ではありません。ご予約は直接事業者へご連絡ください。
(注2)利用するベビーシッターが助成の対象要件を満たしているかは、事前に事業者へご確認ください。
ベビーシッターを利用し、利用に応じた利用料をお支払いください。
利用後は、下記3点の書類を事業者から受領してください。(詳しくは、「3.-1)申請に必要な書類と提出先」をご確認ください。)
(注)複数のベビーシッターを利用した場合は、すべてのベビーシッターの要件証明書を受領してください。
申請についての詳細は、3.申請書の提出についてをご確認ください。
助成には審査があります。区の書類審査を経て、助成上限の範囲内で交付決定・助成します。
申請には「申請者ご自身が作成するもの(ア.申請書口座振替依頼書、イ.利用内容内訳表)」と「ベビーシッター事業者から受領するもの(ウ.領収書、エ.利用明細書、オ.要件証明書)」が必要です。申請書の審査は、添付書類も含め、申請に必要な書類がすべて揃った後に開始します。
「様式ダウンロード」に掲載の令和6年度様式をご使用ください。
(注)修正液・テープや消せるボールペンは使用できません。記入内容の訂正は、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。
利用した児童ごとに作成してください。振込先金融機関は、申請者本人名義の口座に限ります。
イ.利用内容内訳表
ひと月の利用分は1回にまとめて、利用した児童ごとに作成してください。同じ月の利用分を複数回に分けての申請はできません。すでに申請のあった利用月分については助成対象外となりますので、漏れがないか必ずご確認の上、作成してください。
(注)1回の申請に複数月分の利用内容内訳表をご提出いただくことは可能です。
原本の提出が必要です。
領収書の宛名が申請者と同一であることを確認してください。
(注1)請求書や振込明細では審査できません。必ず領収書をご提出ください。
(注2)事業者によっては領収書等の発行に時間がかかる場合があります。発行時期については、事業者にご確認ください。
エ.利用明細書
写しでの提出が可能です。「利用した児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳・利用したベビーシッターの名前」がわかる事業者発行の書類であれば書類の名称は問いません。
(注)利用明細が明記されている領収書の場合、兼用できます。
写しでの提出が可能です。
発行日が利用日当日または利用日より前の日付であることを確認してください。利用したベビーシッターが利用日時点で本事業の要件を満たしていることが確認できる保育料が助成対象となります。
利用内容内訳表に記入があっても、要件証明書の提出のない保育利用料は助成対象外となりますのでご注意ください。
(注1)複数のベビーシッターを利用した場合、すべてのベビーシッター分の要件証明書の提出が必要です。
(注2)申請ごとに、利用したすべてのベビーシッターの要件証明書の提出が必要です。以前の申請で要件証明書をすでに提出済みのベビーシッターを利用した場合でも、改めて提出が必要です。(提出したことがある要件証明書でも、新たな申請時に提出を省略することはできません。)
(注3)必要に応じて、原本をご自身で保管し、写しをご提出ください。(各ベビーシッターの初回利用時のみ要件証明書を発行する事業所もあります。)発行形態については、利用したベビーシッター事業者へご確認ください。
【見本】ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者が発行する書類です)(PDF:282KB)
郵送または子育て支援課窓口で、上記アからオのすべての書類をご提出ください。
申請書を郵送いただく際は、不足料金のないように、郵便料金のご確認をお願い致します。万が一、郵便料金の不足により差出人に返送された場合、返送された申請書等を改めてお送りいただいた消印日(不足書類の場合は、必着日)が受付の判断となります。申請書等は、十分に余裕をもってご提出ください。郵便料金の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。
(提出先)
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)
(注1)追跡可能郵便を利用されなかった場合の、申請書の未着等の責任は負いかねます。
(注2)提出された書類はご返却できませんので予めご了承ください。
最終の提出期限にご注意ください。
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)ご利用分の最終の申請期間は、その他の申請期間と異なりますのでご注意ください。令和7年4月15日(消印有効)までに申請がない場合、助成対象外となりますので、お早めに申請書類をご提出ください。
不足書類受付について
申請時に不足書類があり、不足書類受付期限までに必要なすべての書類が揃わない場合、次の回の審査となります。不足書類の提出が最終受付期限の令和7年5月8日(必着)を過ぎた場合、助成できかねますのでご注意ください。
(例)
申請書および内訳表 提出日(消印日) |
不足書類提出日 (到着日) |
審査対象と なる申請回 |
振込予定時期 | |
例1 | 令和6年5月15日 | 令和6年6月28日 | 第2回 | 令和6年7月下旬 |
例2 | 令和6年5月15日 | 令和6年7月2日 | 第3回 | 令和6年8月下旬 |
例3 | 令和7年4月4日 | 令和7年5月8日 | 第13回 | 令和7年5月下旬 |
例4 | 令和7年4月4日 | 令和7年5月15日 | 不足書類の最終受付期限を過ぎているため、助成できません。 | |
例5 | 令和7年4月18日 (不足書類なし) |
書類はすべて揃っていても、最終の申請期間を過ぎているため、助成できません。 |
(注1)不足書類をご提出いただく際は、「登録番号・該当する児童名」をご記入の上、「不足書類の提出」と明記してください。
(注2)不足書類の受付は、申請受付をした「申請書兼口座振替依頼書」および「利用内容内訳表」に対応するご利用月分となります。不足書類として、追加のご利用月分の申請はできません。
令和6年度様式の「申請書兼口座振替依頼書」および「利用内容内訳表」でご申請ください。
児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、1時間に満たない「分」単位を切り捨てて計上します。
1か月の利用時間の合計が1時間未満の場合は、申請できませんのでご注意ください。
この例の場合の助成金額の出し方
助成時間の算出
助成上限額算出
保育料算出
助成上限額と保育料の比較
ひと月の利用分は1回にまとめてご申請ください。同じ月の利用分を複数回に分けての申請はできません。すでに申請のあった利用月分については助成対象外となりますので漏れがないか必ずご確認の上、作成してください。(1回の申請に複数月分の利用内容内訳表をご提出いただくことは可能です。)
「保育基準」のとおり、本事業は、「児童一人に対し、ベビーシッター一人の配置により提供される保育」にかかる「保育料金」を助成する事業です。
よって、ベビーシッターから上記保育基準に満たない保育サービスを受けた場合、その保育料金の助成を受けることができませんので十分ご留意ください。
(注1)「保育基準に満たない保育サービスを受けた場合」とは、保護者不在時における兄・弟二人の同時保育を、一人のベビーシッターに依頼した場合などです。ただし、きょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが一人であっても助成の対象となります。(「保育基準」をご確認ください。)
(注2)「助成の要件」の対象から外れるきょうだい分にかかる保育料金の助成は受けることはできません。例えば、兄7歳(就学児)、弟5歳のご兄弟の同時保育を依頼した場合の助成対象は、保育料金を兄弟数で割った弟の分のみとなります。
(注3)申請書は児童ごとに作成いただく必要があります。助成対象の保育料金の金額を利用した児童数で割り、一人当たりの保育料金を算出した上で、それぞれの金額を申請書に記入して下さい。(1円未満の端数が生じる場合は、いずれか一人の児童の利用料金を切り上げ(下げ)て算出してください。)
(注4)上記「助成時間の上限」は児童ごとに適用されます。上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。
【例】三姉妹、かつ次女・三女が双子の姉妹構成の場合、利用時間の上限は、それぞれ長女144時間、次女288時間、三女288時間となります。長女のみの利用で720時間分、また、次女・三女の二名のみの利用で360時間分ずつ、等の配分により助成を受けることはできません。
本事業に関するご質問についてまとめました。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)に関するFAQ(PDF:694KB)
1.申請書兼口座振替依頼書【PDF版】(PDF:73KB)
2.申請書兼口座振替依頼書【エクセル版】(エクセル:18KB)
3.利用内容内訳表【PDF版】(月ごとに作成してください。)(PDF:50KB)
4.利用内容内訳表【エクセル版】(月ごとに作成してください。)(エクセル:31KB)
5.申請書兼口座振替依頼書・利用内容内訳表(記入例)(PDF:397KB)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2478