【子育て支援課】区役所に来庁しなくてもできる手続きについてご案内いたします
子どもの手当・医療費助成
児童手当
児童手当については、以下の手続を郵送で行うことができます。手続の詳細は、こちらをご覧ください。
- 認定請求手続き(児童の出生・転入等により、児童手当を申請する手続き)
- 額改定請求手続き(2人目以降の児童の出生や、児童の転出入等により、児童手当を増額/減額する手続き)
- 現況届の提出
- その他変更手続き等(振込口座の変更など)
子どもの医療費助成
子どもの医療費助成については、以下の手続を郵送で行うことができます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
- 乳幼児・子ども医療証の交付申請(児童の出生・転入等により新しく医療証を発行する手続き)
- 住所・氏名変更
- 健康保険の変更
- 再交付
- 有効期限の延長(在留更新に関するもの)
- 現金給付(払い戻し)申請(医療費を支払った日の翌日から5年以内)
ただし、健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は、健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
ひとり親家庭等の方の手当・医療費助成
児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成
以下の手続を郵送で行うことができます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
- 氏名・住所等の変更
- 現況届の提出
- 加入している健康保険の変更(ひとり親家庭等医療費助成のみ)
- その他変更手続き等(振込口座の変更など)
- ひとり親家庭等医療証の再発行
- 児童扶養手当受給者に付随するサービス(一部郵送で対応できないサービスがあります)
※現金給付(償還払い)申請は窓口対応のみとなります。
医療費を支払った日の翌日から5年以内にご申請ください。
ただし、健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具を作った場合は、健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
特別児童扶養手当
申請を郵送で行える場合がございます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
一時保育(子ども家庭支援センター)
電話での利用予約が可能です(利用登録済みの方)。詳細は、こちらをご覧ください。
ファミリー・サポート・センター事業
郵送での提出・手続きが可能なものは以下の通りです。
- 利用会員の入会申し込み手続き ※詳細は、こちらをご覧ください。
- 利用会員の更新手続き ※詳細は、こちらをご覧ください。
- 援助会員の活動報告書提出
- 利用料助成登録者の助成金交付申請手続き