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児童手当については、以下の手続を郵送で行うことができます。手続の詳細は、こちらをご覧ください。
子どもの医療費助成については、以下の手続を郵送で行うことができます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
※現金給付(償還払い)申請は窓口対応のみとなります。
医療費を支払った日の翌日から5年以内にご申請ください。
ただし、健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は、健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
以下の手続を郵送で行うことができます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
※現金給付(償還払い)申請は窓口対応のみとなります。
医療費を支払った日の翌日から5年以内にご申請ください。
ただし、健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具を作った場合は、健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
申請を郵送で行える場合がございます。詳細は、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
電話での利用予約が可能です(利用登録済みの方)。詳細は、こちらをご覧ください。
郵送での提出・手続きが可能なものは以下の通りです。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417